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2026年9月9日

【2026年最新】災害時のドローン活用ガイド|緊急用務空域・捜索救助の特例・自治体の災害協定|KFJドローンスクール

【2026年最新】災害時のドローン活用ガイド|緊急用務空域・捜索救助の特例・自治体の災害協定|KFJドローンスクール
災害時のドローン活用ガイド|緊急用務空域・捜索救助の特例・自治体との災害協定 完全解説|KFJドローンスクール アイキャッチ
DISASTER DRONE OPERATION 2026

【2026年最新】災害時のドローン活用ガイド|緊急用務空域・捜索救助の特例・自治体との災害協定

災害が起きたとき、ドローンは「すぐに飛ばせる」わけではありません。むしろ逆です。
被災地の上空は緊急用務空域として指定されることがあり、指定中は包括許可を持っていても飛行できません。
一方で、国・地方公共団体と、その依頼により捜索又は救助を行う者には、航空法第132条の92の特例が用意されています。
本記事では公的機関の公式一次情報のみに基づき、「災害時に飛ばせる人/飛ばせない人」の線引きと、災害時に業務飛行できるパイロットになるまでの道筋を整理します。

監修:浅見 潤(現役ヘリコプターパイロット/AW119型機 機長/総飛行時間1,000時間) | 出典:国交省 航空局 無人航空機の飛行ルール / 航空法第132条の92 運用ガイドライン
3秒まとめ
CONCLUSION
災害時のドローンは「飛ばせる/飛ばせない」が制度で明確に分かれる。 緊急用務空域が指定されれば、許可を持っていても飛行不可。特例で飛べるのは 国・地方公共団体と、その依頼により捜索又は救助を行う者だけ。 つまり平時に災害協定を結び「委託を受ける側」になっておくことが実質的な唯一の道です。

災害時にドローンを飛ばす条件:緊急用務空域の確認 × 132条の92の適用対象 × 平時の災害協定

災害対応でドローンを使うには、「空域が開いているか」と「自分が特例の対象者か」という2つの関門を通る必要があります。 どちらも発災後に慌てて整えられるものではなく、平時の準備がそのまま当日の可否になります。 消防庁は情報収集活動用ドローンを全都道府県に配備済みで、国土交通省のTEC-FORCEもドローン隊を編成済み。 民間の事業者・パイロットが関与できる入口は、自治体・消防との災害協定です。
  • 緊急用務空域は許可があっても飛べない空港等周辺・150m以上・人口集中地区の飛行許可(包括許可を含む)を持っていても、緊急用務空域では飛行できません。飛行開始前の確認義務があります(航空法第132条の85第1項第1号)。
  • 指定情報は航空局サイトと国交省の公式アカウントで公示災害時に突発的に指定されるため、飛行当日の朝にもあらためて確認するのが実務標準。中止指示の有無を問わず、指定された時点で継続飛行は違反対象になります。
  • 例外は「あらためての飛行許可」のみ報道取材・インフラ点検等、指定の変更・解除を待たずに飛ばすことが真に必要と認められる飛行は、国土交通大臣の飛行許可を取得すれば飛行が可能です。
  • 捜索・救助の特例(航空法第132条の92)対象は国または地方公共団体と、国または地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者(航空法施行規則第236条の88)。飛行禁止空域・飛行の方法・飛行計画・飛行日誌の規定が適用除外になります。
  • 特例は「免罪符」ではない適用除外の代わりに、特例適用者の責任において、許可等を受けた場合と同程度の安全確保を自主的に行う必要があります。航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律は引き続き適用されます。
  • 公的機関はすでに体制を持っている消防庁は情報収集活動用ドローン37台の整備を令和3年度までに完了し、全都道府県への配備を完了。消防職員の一等ライセンス取得研修も実施されています。
  • 民間の入口は「災害協定」大阪府・東京都・大東市・東浦町など、無人航空機による情報収集・物資輸送に関する協定が全国で締結されています。災害時のドローン運用を扱う産業向け講習の修了は、その信頼の裏付けになります。
KFJドローンスクール 運用実績
2019年開校以来の累計 — 登録講習機関 T0629001
0
名以上
累計卒業生
個人・法人・自治体を含む
0
%
実地試験 合格率
二等・一等 修了審査
0
社以上
法人研修 契約企業
人材開発支援助成金 最大75%減額対応
FIG.01 | DISASTER DRONE MISSIONS

災害時にドローンが担う5つの任務

01
緊急用務空域を避けて引き返すドローンと救助ヘリコプターのイラスト
AIRSPACE

緊急用務空域の確認

被災地上空は飛行が全面禁止になり得る。飛行開始前に指定の有無を確認する義務がある。

02
赤外線カメラで倒壊家屋を捜索するドローンと救助隊のイラスト
RESCUE

捜索・救助

倒壊家屋・土砂崩れ現場を上空から捜索。航空法第132条の92の特例が適用される領域。

03
決壊した河川堤防をUAV測量するドローンのイラスト
SURVEY

被災状況調査・UAV測量

河川・道路の被害を上空から把握。国土地理院のUAV公共測量マニュアルに準拠した測量も。

04
孤立集落へ救援物資を空輸するドローンのイラスト
LOGISTICS

孤立地域への物資輸送

道路寸断で孤立した集落へ医薬品・食料・飲料水を空輸。大阪府・東京都が協定を締結済み。

05
上空映像を災害対策本部へリアルタイム伝送するドローンのイラスト
COMMAND

映像伝送・指揮支援

上空映像を対策本部へリアルタイム伝送。消防庁は令和6年9月から映像共有システムを運用。

COLUMN 01

災害時、ドローンは飛ばしてよいのか

地震・豪雨・土砂災害が起きたとき、「上空から状況を撮って役立てたい」と考える方は少なくありません。ドローンを持っている、国家資格も持っている、包括許可もある——それでもなお、災害時の被災地上空は、平時とはまったく別のルールで運用されます。

結論から言えば、災害時のドローン運用は2つの関門を通過できるかどうかで決まります。

TWO GATES

災害時にドローンを飛ばすための2つの関門

  • 関門1:空域が開いているか 被災地上空が緊急用務空域に指定されていれば、飛行許可の有無にかかわらず飛行できません(航空法第132条の85第1項第1号)。
  • 関門2:自分が特例の対象者か 航空法第132条の92の捜索・救助の特例が使えるのは、国・地方公共団体と、その依頼により捜索又は救助を行う者に限られます(航空法施行規則第236条の88)。

この2つはいずれも、発災してから慌てて整えられるものではありません。関門1は飛行当日の確認行動、関門2は平時に自治体・消防と関係を作っておくことが答えになります。以降のセクションで、それぞれを公式一次情報に沿って分解します。

「善意で飛ばす」が最も危険

災害時に最も避けるべきなのが、「人助けのためだから」という理由で個人判断の飛行に踏み切ることです。被災地上空では、救助・消火・報道のヘリコプターが低空を飛行しています。国土交通省が緊急用務空域を制度化したのは、まさにこの有人機との衝突リスクを排除するためです。

国土交通省 航空局は、緊急用務空域について「緊急用務者等から飛行中止の指示がなくても、空域が指定された以上、継続飛行は航空法違反の対象となる」旨を明確にしています(緊急用務空域の設定に関するQ&A)。指示がないことは、飛んでよいことを意味しません。

COLUMN 02

緊急用務空域|許可があっても飛べない空域

緊急用務空域は、国土交通大臣が、警察・消防等の捜索・救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があると認める空域を指定する制度です。令和3年6月1日の航空法改正で導入されました。

EMERGENCY AIRSPACE

緊急用務空域の要点

  • 対象は100g以上に限らない:規制対象はすべての機体(ラジコン機等を含む)。100g未満だから対象外、とはなりません。
  • 飛行開始前の確認が義務:ドローン・ラジコン機等を飛行させる者には、飛行開始前に緊急用務空域に該当するか否かを確認する義務が課されています(航空法第132条の85第1項第1号)。
  • 包括許可は通用しない:空港等周辺・150m以上の上空・人口集中地区(DID)の飛行許可を持っていても、緊急用務空域では飛行できません。
  • 中止指示の有無は関係ない:緊急用務者等から飛行中止の指示がなくても、空域が指定された以上、継続飛行は航空法違反の対象となります。
  • 例外は「あらためての飛行許可」のみ:報道取材・インフラ点検等、指定の変更・解除を待たずに飛行させることが真に必要と認められる飛行は、あらためて国土交通大臣の飛行許可を取得すれば飛行が可能です。

指定情報はどこで確認するか

緊急用務空域の指定情報は、国土交通省 航空局のホームページおよび国土交通省の公式X(旧Twitter)アカウント「国土交通省 無人機(@mlit_mujinki)」で公示されます。

災害発生時などに突発的に指定される性質のため、事前に確認して終わりではなく、飛行当日の朝にもあらためて確認するのが実務標準です。国交省 航空局の飛行ルールページには「現在の緊急用務空域の指定状況」が掲載されており、令和8年9月4日時点では「指定なし」と表示されていました(本記事執筆時点で確認)。

実際に指定された事例

過去には、令和6年9月22日、能登半島の一部(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)が緊急用務空域として設定されました。これは奥能登豪雨に伴う措置で、国土交通省 関東地方整備局のTEC-FORCEドローン隊報告書に記録されています。

つまり緊急用務空域は「制度上あるだけ」のものではなく、大規模災害では実際に設定されるものです。被災地に向かう前に、その日その時点での指定状況を確認する習慣を持つ必要があります。

状況飛行の可否根拠
緊急用務空域が指定されている飛行不可航空法第132条の85第1項第1号
包括許可を持っている+緊急用務空域飛行不可包括許可は緊急用務空域には及ばない
飛行中止の指示を受けていない+緊急用務空域飛行不可指示の有無を問わず違反対象
報道取材等で真に必要+あらためて許可取得飛行可国土交通大臣の飛行許可
航空法第132条の92の特例適用者飛行可(自主的な安全確保が前提)航空法第132条の92

※ 緊急用務空域に関する詳細は、国土交通省 航空局「緊急用務空域の設定に関するQ&A」をご確認ください。

COLUMN 03

捜索・救助の特例|飛べるのは「委託を受けた者」

「では災害時は誰も飛ばせないのか」というと、そうではありません。航空法には第132条の92(捜索又は救助のための特例)が用意されています。ただし、その対象者は明確に限定されています。

ARTICLE 132-92

特例の対象となる「者」

  • 国または地方公共団体
  • 国または地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者

(航空法施行規則第236条の88)。すなわち、民間の事業者や個人が自らの判断で「人助けだから」と飛ばしても、この特例の対象にはなりません。

「捜索又は救助」の範囲

国土交通省令で定める目的は「捜索又は救助」と規定されています(航空法施行規則第236条の89)。運用ガイドラインでは、これを次のように解釈しています。

事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機(災害関連死を含む)または財産の損傷を回避するための措置(調査・点検、捜査等の実施を含む)を指し、当該措置をとることについて緊急性がある飛行について適用されます。

ここでいう「緊急性がある場合」とは、飛行の許可・承認申請の対応窓口への申請を行う手段又はいとまがない状況を指します。つまり、申請する時間があるなら通常の許可・承認手続を行うのが原則です。

大規模災害時に特例で認められる飛行

運用ガイドラインは、特に大規模災害発生時における以下の飛行も、人命の危機または財産の損傷を回避するための措置として、法第132条の92に該当する飛行として取り扱うとしています。

LARGE-SCALE DISASTER

特例に含まれる飛行の例

  • 医薬品・衛生用品・食料品・飲料水等の生活必需品の輸送
  • 危険を伴う箇所での調査・点検
  • 住民避難後の住宅等の防犯対策のための飛行

適用除外される規定

特例が適用されると、以下の規定の適用が除外されます。

条文内容特例適用時
航空法第132条の85飛行禁止空域適用除外
航空法第132条の86(第1項を除く)飛行の方法適用除外
航空法第132条の87第三者が立ち入った場合の措置適用除外
航空法第132条の88飛行計画適用除外
航空法第132条の89飛行日誌適用除外

特例は「免罪符」ではない

重要なのは、特例が安全確保義務まで免除するものではない点です。運用ガイドラインは、特例適用者について次のように明記しています。

「特例適用者の責任において、その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれないよう、許可等を受けた場合と同程度の必要な安全確保を自主的に行って、無人航空機を飛行させる必要がある」

また、航空法第132条の92の適用を受ける場合であっても、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)の規定は引き続き適用されます。

さらに、空港等周辺・緊急用務空域・地上または水上から150m以上の高さの空域で飛行させる場合には、空港等の管理者または空域を管轄する関係機関と調整した後、当該空域の場所を管轄する空港事務所に電話した上で電子メール等により通知する必要があります(航空情報の発行手続き)。

条文番号の変更に注意

この特例は、かつて「航空法第132条の3」と呼ばれていました。令和4年12月5日の法改正で条番号が「第132条の92」に移行しています。古い資料や記事では旧条番号のままの記載が残っているため、参照時にはご注意ください。

現行の運用基準は、令和6年11月29日付「航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(国空無機第68754号)です(国土交通省 航空局)。

COLUMN 04

災害時にドローンが担う5つの任務

制度の枠組みを押さえたうえで、災害時にドローンが実際に何をしているのかを、公的機関の記録から整理します。上の FIG.01 で示した5つの任務が、公的機関の運用実績にそのまま対応しています。

01. 緊急用務空域の確認

任務の第一歩は「飛ぶ」ことではなく「飛べるかを確認する」ことです。国土交通省 航空局のホームページと公式Xアカウントを確認し、飛行予定空域が緊急用務空域に指定されていないかを判定します。これは法令上の義務であり、災害対応の最初の手順です。

02. 捜索・救助

倒壊家屋や土砂崩れ現場を上空から捜索する任務です。警察庁は、令和6年能登半島地震において、被災状況についての情報収集や安否不明者の捜索のために小型無人機を活用したことを公表しています(令和7年版 警察白書 トピックスI)。

03. 被災状況調査・UAV測量

河川の決壊、道路の崩落、砂防施設の被害を上空から把握する任務です。国土地理院は「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」を平成28年3月に作成・公開し、平成29年3月に改正。さらに「UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案)」を平成30年3月に公開しています。公共測量で無人航空機を使用する測量計画機関・測量作業機関は、航空法令や国土交通省航空局が示す飛行ルール等を遵守する必要があるとされています。

04. 孤立地域への物資輸送

道路が寸断され孤立した集落へ、医薬品・食料・飲料水などを空輸する任務です。前述のとおり、この飛行は航空法第132条の92の運用ガイドラインで特例に含まれる飛行として明記されています。自治体レベルでも、大阪府・東京都が民間事業者と「災害時等における無人航空機を活用した物資の輸送等に関する協定」を締結しています(COLUMN 07で詳述)。

05. 映像伝送・指揮支援

上空からの映像を災害対策本部にリアルタイム伝送し、部隊運用の判断材料にする任務です。消防庁は令和6年9月から「消防庁映像共有システム」の運用を開始しており、令和6年能登半島地震では先行運用として緊急消防援助隊が活用、報道機関への映像提供にも利用されました(令和6年版 消防白書 特集6)。

警察でも、「無人航空機型映像撮影伝送システム」を活用し、機動警察通信隊の隊員が容易に立ち入ることができない災害現場等において、上空からの映像を低高度から撮影・伝送しています。能登半島地震では、発災直後は無線で運用し、発災から一定期間経過後は給電しながら長時間飛行できる有線運用に切り替える「有線・無線切替型小型無人機」の整備が進められていることも公表されています。

COLUMN 05

消防庁の災害ドローン体制

災害対応のドローン運用で最も体制整備が進んでいるのが総務省 消防庁です。ここを理解すると、民間事業者が「どこに関与できるか」が見えてきます。

情報収集活動用ドローン 37台・全都道府県配備

消防庁は「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)に基づき、令和7年度までに情報収集活動用ドローン37台、映像伝送装置54台、拠点機能形成車10台、特別高度工作車12台を整備する目標を掲げています。

このうち情報収集活動用ドローン37台の整備は令和3年度までに完了し、全都道府県に対する配備を完了しました。この数値は令和4年版 消防白書と令和5年版 消防白書の双方で確認できます。

整備した装備は、消防組織法第50条に基づく「国有財産等の無償使用制度」を活用し、消防本部等に配備されています。

FDMA DRONE

消防庁のドローン整備状況(消防白書より)

  • 令和3年度まで:情報収集活動用ドローン37台の整備完了・全都道府県配備完了
  • 令和4年度まで:ドローン37台、映像伝送装置31台、拠点機能形成車1台
  • 令和5年度まで:ドローン37台、映像伝送装置31台(計画54台のうち)、拠点機能形成車1台
  • 令和6年9月:消防庁映像共有システムの運用開始

消防団へのドローン配備

常備消防だけでなく、消防団へのドローン配備も進んでいます。

  • 令和4年度から:消防団設備整備費補助金の対象にドローンを追加
  • 令和5年度から:消防学校に講師を派遣し、消防団員に対するドローン操縦講習および、ドローンから伝達された映像情報を基にした災害対応講習を実施。令和5年度は12府県で約300人の消防団員が受講
  • 令和5年度:「消防団の力向上モデル事業」で9団体がドローン操縦技術習得のための講習等を実施
  • 令和5年度から:補助対象資機材に「水中ドローン」「高視認性防寒衣」を追加

消防職員の一等ライセンス取得研修

消防庁は令和6年度以降、消防本部等がドローンを安全かつ効果的に運用できるよう、「ドローン技術指導アドバイザー(仮称)の育成研修」および「消防職員の一等ライセンス取得研修」を実施し、全国の消防本部等の操縦者育成を図るとしています。

これは民間のドローン人材にとって重要なシグナルです。公的機関が国家資格(特に一等)を運用の前提として位置付け始めているということであり、協定を結ぶ側の民間事業者にも同水準が期待されると考えるのが自然です。

研究開発の動向

消防庁は「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」の研究テーマとして、令和7年度から「無人走行放水ロボットの研究開発」「消火用ドローンの研究開発」を公募しています。情報収集にとどまらず、消火そのものにドローンを使う方向への研究が始まっています。

また、令和6年能登半島地震の検証では、「ドローンによる災害事象の早期覚知・被災状況把握」が有効な新技術として「自治体等活用促進カタログ」に取りまとめられました。強風・豪雨などの悪条件下においても使用可能な全天候型ドローンの活用により、迅速な情報収集が可能になるとされています。

COLUMN 06

TEC-FORCE・警察・自衛隊の災害時運用

国土交通省 TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)

TEC-FORCE(テックフォース)は、国土交通省の緊急災害対策派遣隊として2008年4月に創設されました。大規模自然災害発生時に被災地へ迅速に駆けつけ、被害状況の迅速な把握、被害の拡大防止、被災地の早期復旧等を実施する組織です。ドローンやレーザー距離計など、最新のICT技術や衛星通信を導入しています。

関東地方整備局は2019年9月に「TEC-FORCE高度化プラン Ver.01」を策定してドローン隊の編成を検討し、2024年9月の奥能登豪雨で初めてドローン隊を派遣しました。

TEC-FORCE

関東地方整備局 ドローン隊の体制

  • 2024年9月時点:操縦者資格証保有者 151名(うち「インストラクター」以上 112名、「マイスター」以上 26名)
  • 2025年2月時点:202名に増加。実技試験・学科試験に合格し、関東地方整備局小型無人機運用会議の承認を得た者
  • 活動実績:2024年9月の能登豪雨で、珠洲市・輪島市の河川13箇所、道路3箇所の調査を16日間で実施

わずか半年で151名から202名へ——この増加ペースは、災害対応におけるドローン操縦者の需要がいかに急速に立ち上がっているかを示しています。

警察

警察では、無人航空機を用いて上空から被災状況等を撮影し、警察本部等にリアルタイムで伝送する「無人航空機型映像撮影伝送システム」を活用しています。機動警察通信隊の隊員が容易に立ち入ることができない災害現場等において、上空からの映像を低高度から撮影し、その映像を伝送する仕組みです。

令和6年能登半島地震では、被災状況の情報収集や安否不明者の捜索のために小型無人機を活用。有線・無線切替型小型無人機の整備を進め、発災直後は無線で運用し、発災から一定期間経過後は給電しながら長時間飛行できる有線運用に切り替えて、被災地の警戒活動にも活用しています。

自衛隊

災害用ドローンは令和元年(2019年)8月に、陸上自衛隊の各地域における災害派遣を担当する部隊などに対して装備されました。各種災害時に被害地域の偵察、特に地上からの接近が困難な地域の被害状況の把握など、災害時の活躍が期待できる情報収集器材と位置付けられています。

防衛省の公表資料によれば、令和元年房総半島台風(台風第15号)および東日本台風(台風第19号)における災害派遣時に、倒木が密集して地上からの接近が困難な地域の撮影、強風被災地域の上空撮影、河川氾濫状況の撮影、災害廃棄物の全景撮影を実施。撮影は3名1組で編成し、映像伝送器材を使用して撮影と同時に配信、または録画した映像を統幕・陸幕(市ヶ谷駐屯地)などの上級組織へ配信しています。

内閣府 防災の位置づけ

防災基本計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第34条第1項の規定に基づき中央防災会議が作成する、政府の防災対策に関する基本的な計画です(直近の修正:令和8年7月14日 中央防災会議決定)。指定行政機関・指定公共機関に「防災業務計画」を、地方公共団体に「地域防災計画」の作成を義務付ける最上位計画です。

防災白書では、消防庁の施策として「災害対応無人航空機運用推進事業」(消防職員を対象としたドローン運用アドバイザー研修と、ドローン未導入消防本部等への普及啓発)が令和5年版以降継続して記載されています。

COLUMN 07

自治体との災害協定|「委託を受ける側」になる

ここまでで、災害時にドローンを飛ばせるのは国・地方公共団体と、その依頼により捜索又は救助を行う者だと確認しました。民間の事業者・パイロットにとっての現実的な道筋は、平時に自治体・消防と災害協定を締結し、「依頼を受ける立場」を作っておくことです。

実際、全国の自治体で無人航空機に関する災害協定の締結が進んでいます。以下はすべて自治体の公式サイトで公表されている実例です。

自治体締結日協定内容
大阪府令和7年1月31日災害時等における無人航空機を活用した物資の輸送等に関する協定(株式会社SkyDrive)
大阪府令和7年11月1日災害時等における無人航空機を活用した物資の輸送等に関する協定(株式会社AlterSky)
東京都令和4年3月31日災害時における無人航空機を活用した物資の輸送等に関する協定(KDDI株式会社・ソフトバンク株式会社)
大東市(大阪府)令和7年1月28日「避難所等の安全確保」と「無人航空機による協力」に関する災害協定(綜合警備保障株式会社 大阪東支社)
東浦町(愛知県)令和6年12月6日ドローン活用に関する活動協定(株式会社DSA)。防災・災害対策、町職員のドローン教育を含む
日高市(埼玉県)平成30年12月25日災害時における無人航空機(ドローン)を活用した被害状況調査等に関する協定(司測量設計調査株式会社)
美浜町(愛知県)令和6年2月29日災害時等における小型無人機による情報収集等に関する協定(いちどろ合同会社ほか2社)

協定の中身は「情報収集」と「物資輸送」の2系統

実例を並べると、協定の内容は大きく2系統に分かれることが見えてきます。

  • 情報収集・被害状況調査系:日高市、美浜町、大東市など。測量会社・警備会社・ドローン事業者が担い手になっているケースが目立ちます。
  • 物資輸送系:大阪府、東京都など。物流ドローンメーカー・通信キャリアが担い手です。都道府県レベルの広域協定に多い形です。

加えて、東浦町の事例のように「町職員のドローン教育」を協定内容に含むケースも登場しています。これはドローンスクールにとって直接的な事業機会でもあります。

自治体側のドローン活用は「7割」に迫る地域も

和歌山県の発表資料「ドローンを活用した防災・減災対策に係るガイドライン」によれば、協定を締結している6市町村を含めると約7割の市町村がドローンの活用を進め始めているとされています(和歌山県内の状況)。

つまり、自治体側はすでに動いています。問われているのは「受け皿となる民間側に、信頼できる担い手がいるか」です。

協定を結ぶ側に求められること

協定は「ドローンを持っている」だけで結べるものではありません。自治体が民間事業者に依頼するということは、特例適用者としての安全確保責任を共有することを意味します。前述のとおり、航空法第132条の92の特例適用者には「許可等を受けた場合と同程度の必要な安全確保を自主的に行う」義務があります。

したがって、協定の相手として選ばれるためには、以下が実質的な前提になります。

REQUIREMENTS

協定の担い手として期待される要件

  • 国家資格(二等・一等)の保有:消防庁が消防職員の一等ライセンス取得研修を実施している以上、依頼側と同水準以上が期待されます。
  • 災害時運用を含む実践講習の修了:平時の空撮とは異なる、悪条件下・非日常環境での運用経験。
  • 機体登録・飛行日誌・DIPS2.0申請の実務経験:平時の適法運用ができていることが、非常時に信頼される前提です。
  • 組織としての受託体制:発災時に人と機材を動かせる体制。個人単位では協定の相手方になりにくいのが実情です。
COLUMN 08

災害時に業務飛行できるパイロットへの道筋

ここまでの整理を、個人・事業者が実際に何をすればよいかに落とし込みます。

STEP 1:平時の適法運用を固める

災害時の特例を語る前に、平時のルールを完全に守れていることが出発点です。

  • 機体登録:重量100g以上の無人航空機を飛行させる場合は事前の登録が必要。機体情報・使用者情報・所有者情報を申請し、国土交通省から発行された登録記号を機体に表示します。
  • 飛行日誌:特定飛行を行う場合、または機体を整備・改造した場合は、遅滞なく飛行日誌への記載が必要。記載事項は「飛行記録」「日常点検記録」「点検整備記録」の3種類です。飛行日誌の記載を行わなかった場合、航空法に基づき10万円以下の罰金。
  • 飛行計画の通報:飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に基づき30万円以下の罰金。
  • DIPS2.0:機体登録、飛行許可・承認申請、飛行計画通報、事故等報告、技能証明申請などをオンラインで行うシステム。飛行の許可・承認を受けて飛行する場合は、事前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定情報を確認し、自らの飛行予定情報を入力する必要があります。

※ 令和7年10月1日以降、新たに飛行許可・承認申請をする場合、総重量25kg以上の無人航空機は第三者賠償責任保険への加入が必要です。

STEP 2:国家資格を取得する

技能証明は、実施可能な飛行のカテゴリーに応じて「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」の2つに区分され、それぞれ機体の分類(マルチローター/ヘリコプター/飛行機)に応じた区分があります。技能証明書の有効期限は3年で、更新には登録更新講習機関の無人航空機更新講習を修了し、身体適性の基準を満たすことが必要です。

災害対応の文脈で特に意味を持つのがレベル3.5飛行です。令和5年12月に新設された制度で、操縦者が無人航空機操縦者技能証明(飛行させる機体の種類・重量に対応し、目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していることが要件のひとつになっています。

LEVEL 3.5

レベル3.5飛行の3要件

  • 機上カメラと地上モニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下およびその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に確認
  • 第三者賠償責任保険への加入(移動車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能なもの)
  • 無人航空機操縦者技能証明の保有(目視内飛行の限定解除を受けたもの)

災害時の被災状況調査では、国土交通省の各地方整備局がレベル3.5飛行を実際に活用しています。中部地方整備局では、揖斐川上流で往復約17kmの砂防施設点検をレベル3.5飛行で実施した事例が公表されています。

STEP 3:災害時運用を扱う実践講習を受ける

国家資格は「安全に飛ばせること」を証明しますが、「災害現場という非日常環境で運用できること」を直接証明するものではありません。ここを埋めるのが、産業向けの実践講習です。

KFJドローンスクールが提供するE.R.T.S. 産業コースは、NTT e-Drone Technology社のスクール屋号「E.R.T.S.」のコースで、橋梁やインフラ点検、災害時のドローン運用、有害鳥獣駆除など、多様な運用シーンに対応できる実践的な知識と技術を学べる2日間の講習です。

E.R.T.S. INDUSTRIAL COURSE

E.R.T.S. 産業コースの内容

  • 座学:基礎知識、法律・ルール、申請、気象、飛行原理、基本機能、操作方法、安全飛行
  • 実技:飛行前点検、バッテリー制御システム、起動、離着陸、基本操縦(国産訓練用ドローンを使用)
  • 自動航行:自動航行システム Mission Planner の基本設定・ミッション作成・安全運用
  • 認定試験:座学および実技試験。合格者には「E.R.T.S. 産業用無人航空機操縦技能認定証」を付与
  • 講習期間:2日間(1日目 8時間:AM座学/PM実技、2日目 8時間:AM試験前練習/PM試験)

このコースはNTTグループのドローンに従事する職員の多くが受講している講習で、累計受講者は全会場で2,000名を超えています。官公庁(自治体職員)、警察、消防の職員の方、インフラ/建設/通信/設備点検などの事業者を主な対象としており、近年は官公庁や大手自動車メーカー・道路管理業者からの受講も増えています。

災害対応を見据えるなら、この「官公庁・消防・警察の職員が受けている講習を、民間側も同じく受けている」という事実が意味を持ちます。協定を結ぶ相手として、同じ言語で話せるということだからです。

STEP 4:国家資格とセットで最短ルートを取る

KFJドローンスクールでは、E.R.T.S. 産業コースと国家資格コースのセット講習も提供しています。

コース期間内容
E.R.T.S. 産業コース2日間座学・実技・自動航行・認定試験。災害時のドローン運用を含む
E.R.T.S. 産業コース + 二等 経験者コース(セット)3日間(産業コース2日+二等1日)災害時運用の実践力と国家資格を一括で取得
二等無人航空機操縦士 初学者コース学科10時間+実地10時間実地修了審査合格で国の実地試験が免除
二等無人航空機操縦士 経験者コース学科4時間+実地2時間実地修了審査合格で国の実地試験が免除

※ 各コースの最新の料金・日程は公式サイトのコース一覧でご確認ください。

STEP 5:助成金を活用して組織で取得する

災害協定の担い手は、個人よりも組織単位で求められます。組織で複数名の資格取得を進める場合、厚生労働省の人材開発支援助成金が活用できます。

これは、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

事業展開等リスキリング支援コース(令和4年〜8年度の期間限定)では、経費助成率が中小企業75%/大企業60%、賃金助成額が1人1時間あたり中小企業1,000円/大企業500円、1事業所1年度あたりの助成限度額は1億円と定められています。

厚生労働省の活用事例集(令和6年版)には、受講者が二等無人航空機操縦士の資格を取得し、業務にドローン利用範囲が広がった事例が掲載されています。

※ 助成金の要件・助成率は年度により改定されます。申請前に必ず厚生労働省の公式ページで最新情報をご確認ください。

COLUMN 09

よくある質問

災害が起きたとき、ドローンを自由に飛ばしてよいですか?
自由には飛ばせません。国土交通大臣が緊急用務空域を指定した場合、その空域では無人航空機の飛行が禁止されます。空港等周辺・150m以上・人口集中地区の飛行許可(包括許可を含む)を持っていても、緊急用務空域では飛行できません。また、ドローンを飛行させる者には飛行開始前に緊急用務空域に該当するかどうかを確認する義務が課されています(航空法第132条の85第1項第1号)。
緊急用務空域の指定はどこで確認できますか?
国土交通省 航空局のホームページ、および国土交通省の公式X(旧Twitter)アカウント「国土交通省 無人機(@mlit_mujinki)」で公示されます。緊急用務空域は災害発生時などに突発的に指定されるため、飛行当日の朝にもあらためて確認するのが実務上の標準です。緊急用務者から飛行中止の指示がなくても、空域が指定された以上は継続飛行が航空法違反の対象になります。
緊急用務空域でも飛べる例外はありますか?
あります。報道取材やインフラ点検など、緊急用務空域の指定の変更または解除を待たずに飛行させることが真に必要と認められる飛行については、あらためて国土交通大臣の飛行許可を取得すれば飛行が可能です。既存の包括許可がそのまま通用するわけではなく、緊急用務空域を対象とした新たな許可の取得が必要になります。
捜索・救助の特例(航空法第132条の92)は誰が使えますか?
航空法施行規則第236条の88により、国または地方公共団体と、国または地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者が対象です。民間の事業者や個人が、自らの判断で「人助けだから」と飛ばしても特例の対象にはなりません。平時に自治体・消防と災害協定を締結し、依頼を受ける立場を作っておくことが前提になります。
特例が適用されると、どの規定が免除されますか?
航空法第132条の85(飛行禁止空域)、第132条の86(第1項を除く/飛行の方法)、第132条の87(第三者が立ち入った場合の措置)、第132条の88(飛行計画)、第132条の89(飛行日誌)の適用が除外されます。ただし免除の代わりに、特例適用者の責任において、許可等を受けた場合と同程度の安全確保を自主的に行う必要があります。航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律は引き続き適用されます。
災害時の物資輸送も特例の対象になりますか?
対象になり得ます。航空法第132条の92の運用ガイドラインは、特に大規模災害発生時においては、医薬品・衛生用品・食料品・飲料水等の生活必需品の輸送、危険を伴う箇所での調査・点検、住民避難後の住宅等の防犯対策のための飛行も、人命の危機または財産の損傷を回避するための措置として第132条の92に該当する飛行として取り扱うとしています。ただし対象者の要件(国・地方公共団体またはその依頼を受けた者)は変わりません。
自治体と災害協定を結ぶには何が必要ですか?
法令上の定めがあるわけではありませんが、実例を見ると、測量会社・警備会社・ドローン事業者・通信キャリア・物流ドローンメーカーなど、発災時に人と機材を動かせる組織が締結先になっています。特例適用者には「許可等を受けた場合と同程度の安全確保を自主的に行う」義務があるため、国家資格の保有、災害時運用を含む実践講習の修了、平時の適法運用(機体登録・飛行日誌・DIPS2.0申請)の実績が実質的な前提になります。
災害対応の仕事に関わるには、どんな資格や講習が必要ですか?
法令上の必須資格が定められているわけではありませんが、消防庁が消防職員の一等ライセンス取得研修を実施していることからも、依頼する側と同水準以上が期待されます。実務では、二等無人航空機操縦士などの国家資格に加え、災害時のドローン運用を含む産業向け講習の修了実績が信頼の裏付けとして機能します。KFJドローンスクールでは、NTT e-Drone Technology社のE.R.T.S. 産業コース(2日間)で、橋梁やインフラ点検、災害時のドローン運用、有害鳥獣駆除などの実践的な内容を扱っています。
COLUMN 10

まとめ|平時の準備が、当日の可否を決める

災害時のドローン活用は、機体の性能でも操縦の腕でもなく、制度上の立ち位置で可否が決まります。

被災地上空が緊急用務空域に指定されれば、包括許可を持っていても飛べません。飛行開始前の確認は法令上の義務であり、中止指示の有無は関係ありません。一方、航空法第132条の92の特例で飛べるのは、国・地方公共団体と、その依頼により捜索又は救助を行う者だけです。

この「依頼を受ける者」になるための道が、平時に締結する災害協定です。大阪府・東京都・大東市・東浦町・日高市・美浜町——全国の自治体が、すでに民間の担い手を求めて動いています。和歌山県の資料では、県内の約7割の市町村がドローン活用を進め始めているとされています。

そして、その担い手として選ばれるための実務条件が、国家資格の保有と災害時運用を含む実践講習の修了、そして平時の適法運用の積み重ねです。消防庁が消防職員の一等ライセンス取得研修を実施している以上、依頼する側と同水準以上が期待されるのは自然な流れです。

KFJドローンスクールは国土交通省 登録講習機関 T0629001として、二等・一等の国家資格講習に加え、NTT e-Drone Technology社のE.R.T.S. 産業コースを提供しています。橋梁やインフラ点検、災害時のドローン運用、有害鳥獣駆除まで扱う2日間の実践講習で、官公庁(自治体職員)・警察・消防の職員の方にも多数ご受講いただいています。国家資格とのセット講習(3日間)もご用意しています。

「災害が起きたときに動ける組織になりたい」——その準備は、災害が起きる前にしか始められません。自治体・消防・防災関連の案件に関わることを見据えた研修設計について、無料WEB説明会でご相談いただけます。

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SOURCES · 出典・一次情報

出典・一次情報一覧

本記事の記述はすべて以下の公式一次情報に基づいています。災害対応の制度・運用・統計は改定される場合があるため、各出典元で最新の内容を必ずご確認ください。

国土交通省 航空局

国土交通省(TEC-FORCE・地方整備局)

国土地理院

総務省 消防庁

内閣府 防災担当

警察庁・防衛省

自治体(災害協定の実例)

厚生労働省

KFJドローンスクール(登録講習機関 T0629001)