【2026年最新】イベント上空でドローンを飛ばす|催し場所・許可申請・安全距離
花火大会・お祭り・ライブ・学校行事・セレモニー・フェスなど、イベント会場でドローンを飛ばすには
航空法第132条の86 第2項第4号「催し場所上空」の飛行承認申請が必要です。
本記事では、公的機関の公式一次情報のみに基づいて、申請手順・立入禁止区画・安全距離・国家資格を整理します。
イベント上空飛行の3点セット:催し場所上空 承認 × 立入禁止区画 × 主催者調整
- 催し場所の定義祭礼・縁日・展示会・スポーツイベントなど「特定の日時・場所に、多数の者が集合する催し」を指し、100g以上の無人航空機の上空飛行は航空法上の特定飛行に該当する。
- 個別申請が必須包括申請(1年間・複数場所)は不可。日時・場所・飛行経路を特定した個別の飛行承認申請をDIPS 2.0で行う(航空法第132条の86 第2項第4号)。
- 立入禁止区画の確保航空局標準マニュアルでは、飛行高度20m未満で飛行外周から30m以内、20m以上50m未満で40m以内、50m以上100m未満で50m以内の立入禁止区画を確保する。
- 主催者との事前調整飛行承認申請の前に、催し物主催者・警備会社・警察・消防などとの事前調整が必要。国交省リーフレットでも同様に注意喚起されている。
- 夜間・DID・目視外との組み合わせ夜間の花火大会・都市部イベントは、催し場所上空に加えて夜間飛行・DID・目視外飛行の承認が必要になるケースが多い。
- 3〜4週間以上前の申請国交省は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日祝を除く)の提出を求めており、補正指示への対応も含め3〜4週間以上前の申請が推奨。
- 国家資格+限定変更催し場所上空はカテゴリーⅡ飛行だが、夜間・目視外との組み合わせで二等無人航空機操縦士+限定変更の取得が実務上ほぼ必須。KFJドローンスクールで対応可能。
なぜイベント上空のドローン飛行は原則禁止なのか
イベント上空のドローン飛行は、航空法第132条の86 第2項第4号で明確に規制されている「特定飛行」です。無許可の飛行は航空法違反となり、罰則の対象になります。
航空法第132条の86 第2項第4号の条文
催し場所上空の飛行禁止の根拠
- 「祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること」— これに反する飛行は原則禁止。
- 会場管理者や自治体からの許可があっても、国土交通大臣の承認を得ていなければ航空法違反。
- 違反した場合の罰則:50万円以下の罰金(航空法 第157条の10)。
- 2025年7月25日、国土交通省は花火大会会場でのドローン飛行増加を受け、あらためて注意喚起リーフレットを公表。
「原則禁止」の実務的な意味
実務上、無許可でイベント会場上空を飛ばした場合、警察・警備員・イベント主催者から即座に飛行中止を求められます。国交省の注意喚起リーフレットにあるとおり、花火大会での不審機の飛行により打ち上げが一時的に中断する事案も相次いでおり、業務化には正しい承認取得が必須です。
イベント上空飛行の主要シーン 5選
KFJドローンスクールへの相談で多いイベント上空飛行のシーンを5つに整理します。共通して催し場所上空に該当し、日時を特定した個別の飛行承認申請が必要です。
| シーン | 該当する特定飛行 | 実務上の主な論点 |
|---|---|---|
| 花火大会 | 催し場所上空 + 夜間 + 30m接近 | 会場から離れても花火を撮る飛行は催し場所上空と同扱い |
| ライブ・音楽イベント | 催し場所上空 + 30m接近 + DID | ステージ音圧・電波干渉・観客上空の回避ルート設計 |
| 学校行事(運動会・体育祭) | 催し場所上空 + 30m接近 | 学校長と保護者の事前承諾・児童上空回避 |
| セレモニー・式典 | 催し場所上空 + 30m接近 | 要人警護時は警察庁の飛行自粛要請に注意 |
| お祭り・野外フェス | 催し場所上空 + 夜間 + DID + 目視外 | 4種同時申請、立入禁止区画の物理確保 |
「催し場所」の定義と該当・非該当の判断基準
国土交通省は「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」で催し場所の判断基準を明示しています。日常的に人が居るだけでは該当せず、「特定の場所・日時に、多数の者が集合すること」が要件です。
催し場所に「該当する」典型例
催し場所上空に該当する代表シーン
- 祭礼・縁日・地域夏祭り(例:〇〇市の夏祭り、〇〇神社例大祭)
- 花火大会・イルミネーションイベント
- 展示会・見本市・自動車ショー
- スポーツイベント(マラソン大会・野球観戦・サッカー観戦)
- コンサート・野外ライブ・音楽フェス
- 学校の運動会・体育祭・入学式・卒業式・文化祭
- 竣工式・開所式・記念式典・観閲式
催し場所に「該当しない」典型例
単に人が集まっている場所(駅前・ショッピングモール・公園の日常利用)は該当しません。日時・場所を特定して主催者が集合を呼びかけたものが対象です。ただし該当しないと判断した場合でも、DID・30m接近・夜間・目視外など他の特定飛行に該当するケースが多く、それらの承認は別途必要です。
グレーゾーンの判断は国交省への事前相談が原則
該当・非該当の判断が難しい場合は、無人航空機ヘルプデスク(050-3385-4717)で事前に確認することが公式に推奨されています。
DIPS 2.0での催し場所上空 飛行承認申請フロー
催し場所上空の飛行承認は、原則オンラインシステム DIPS 2.0から行います。包括申請(1年間・複数場所)は不可で、日時・場所・飛行経路を特定した個別申請が必須です。
申請フローの5ステップ
催し場所上空 個別申請の実務ステップ
- ①機体登録:100g以上の無人航空機は事前に機体登録番号を取得する必要がある(有効期間3年)。
- ②アカウント作成/ログイン:DIPS 2.0で個人または企業・団体としてアカウントを作成。
- ③飛行計画の入力:飛行日時・場所・経路・立入禁止区画・使用機体・操縦者を入力。催し場所上空にチェック。
- ④申請書の作成・提出:飛行経路図(イベント会場図+立入禁止区画)を添付し、空域を管轄する東京航空局長または大阪航空局長宛てに提出。
- ⑤補正指示への対応・承認取得:審査には10開庁日以上必要。補正指示への対応も含めて3〜4週間前の申請を国交省は推奨。
申請手数料
国交省への申請自体は手数料無料(機体登録は別途1機900〜2,400円)。行政書士に代行依頼する場合は5〜10万円程度が相場です。
申請先の宛先
空港等周辺・150m以上・緊急用務空域を含む場合は東京空港事務所長/関西空港事務所長、それ以外は東京航空局長/大阪航空局長宛て。誤りによる補正指示が頻発しているため、申請前に必ず国交省の申請宛先案内で確認してください。
立入禁止区画・落下距離・安全距離の設計
催し場所上空の飛行承認では、飛行経路の外周に立入禁止区画を確保することが必須です。区画の広さは飛行高度で決まります(航空局標準マニュアル準拠)。
飛行高度別の立入禁止区画
| 飛行高度 | 立入禁止区画(飛行外周からの距離) | 該当シーン例 |
|---|---|---|
| 20m未満 | 30m以内 | 学校運動会の低空撮影・小規模式典 |
| 20m以上 50m未満 | 40m以内 | 屋外ライブ・地域祭り |
| 50m以上 100m未満 | 50m以内 | 花火大会・野外フェス |
| 100m以上 150m未満 | 60m以内 | 広域花火大会・都市部イベント俯瞰 |
離陸・着陸も区画内で行う
立入禁止区画の設計3原則
- 離陸・着陸も必ず立入禁止区画内で行う(区画外の離着陸は認められない)。
- 区画は物理的な柵・看板・警備員で第三者の立ち入りを制限する必要がある。「呼びかけ」だけでは不十分。
- 区画設計時は機体メーカーが保証する落下距離を確認し、より広い側を採用する(例:DJI Matrice 30の場合は保証落下距離を確認)。
会場から離れていても催し場所上空扱いになるケース
国交省の運用では、「その飛行が催しを対象に撮影・演出しているか」で催し場所上空該当が判断されます。会場から1km離れていても、花火大会を写す飛行なら催し場所上空として審査された事例が公表されています(国交省 航空局 公表事例)。
イベント上空飛行に必要な国家資格と限定変更
催し場所上空はカテゴリーⅡ飛行(飛行許可・承認申請が必要な飛行)に分類されます。法令上は国家資格は必須ではありませんが、実務上は取得が前提となっています。
なぜ国家資格が実務上ほぼ必須なのか
二等無人航空機操縦士+限定変更が実務標準の理由
- 花火大会は催し場所上空 + 夜間飛行の複合。夜間飛行の限定変更取得者でないと運用不可。
- 都市部イベントは催し場所上空 + DID + 30m接近の複合。DID・目視外は資格+機体認証で申請簡素化。
- 審査要領上、操縦者の飛行経歴(10時間以上)と技能証明の提示が求められる。国家資格取得者はこれを満たす。
- 2025年10月以降、総重量25kg以上の無人航空機は第三者賠償責任保険加入が必須(国交省告示)。業務機体の多くが該当。
おすすめの資格取得ルート
- 二等無人航空機操縦士(初学者コース/経験者コース)
- 限定変更:夜間飛行(花火大会・夜間ライブ向け)
- 限定変更:目視外飛行(広域花火大会・野外フェス向け)
- KFJドローンスクールは国土交通省 登録講習機関 T0629001。上記すべての講習に対応しています。
よくある事故・違反事例と回避策
国土交通省・警察庁が実際に公表・報道した違反事例から、繰り返される失敗パターンを整理します。
過去の公表違反事例
実際に立件・報道された違反事例
- 2023年11月 土浦全国花火競技大会:会場付近で機体未登録の無人航空機を無許可で夜間飛行させた男性が航空法違反(無登録・夜間飛行)で書類送検(国交省 過去情報)。
- 花火大会での打ち上げ中断事案が全国で多発:不審機の飛行により打ち上げが一時中断(国交省 2025年7月25日 注意喚起)。
- 要人来県時の飛行自粛違反:小型無人機等飛行禁止法違反として警察庁が立件している事例あり。
繰り返される失敗パターン
- 「会場から遠いから大丈夫」— 会場から1km離れても花火を写す飛行は催し場所上空として審査される。
- 「主催者OKだから大丈夫」— 主催者OKでも国交省の承認がなければ航空法違反。
- 「機体登録も夜間飛行も承認済みだから大丈夫」— 催し場所上空の個別承認は別途必須。
- 「立入禁止区画を口頭で案内した」— 物理的な柵・警備員での区画確保が求められる。
導入5STEP|イベント上空飛行を始める前に
初めてイベント上空飛行を実施する場合の推奨5STEPです。KFJドローンスクールの相談窓口でも同じ順序で伴走しています。
STEP 1|催し場所該当の一次判定
飛行対象が催し場所上空に該当するか、国交省の運用解釈に照らして一次判定。グレーなら無人航空機ヘルプデスクに事前相談。
STEP 2|主催者・警備・警察との事前調整
主催者に飛行意図・撮影目的・安全対策を説明し、書面で承諾を得る。会場所轄警察署・消防・警備会社にも事前通知。
STEP 3|飛行経路と立入禁止区画の設計
飛行高度・機体スペック・落下距離から立入禁止区画を設計。会場図面に飛行経路・区画・離着陸地点を書き込む。
STEP 4|DIPS 2.0での個別申請(3〜4週間前)
飛行日時・場所を特定して個別申請。飛行経路図・安全対策書・操縦者資格証明を添付。補正指示への対応時間も見込む。
STEP 5|当日の運用
警備員による立入禁止区画の物理確保・気象確認(風速・視程)・目視監視員配置・許可書の携帯を徹底。事故発生時は10日以内に国交省へ報告。
よくある質問
まとめ|イベント上空を安全に飛ばすために
イベント上空のドローン飛行は、航空法第132条の86 第2項第4号「催し場所上空」に該当する特定飛行です。無許可飛行は航空法違反となり、罰則の対象になります。
正しい実施の最短ルートは「催し場所該当の一次判定 → 主催者・警備調整 → 経路と立入禁止区画の設計 → DIPS 2.0での個別申請(3〜4週間前)→ 当日運用」の5STEP。夜間の花火大会・都市部イベントでは二等国家資格 + 夜間・目視外の限定変更の取得が実務上の前提になります。
KFJドローンスクールは登録講習機関 T0629001として、イベント撮影事業者・映像制作会社・自治体向けの二等国家資格+限定変更講習と、DIPS 2.0 申請の伴走サポートを提供。80社以上の法人研修運用実績があります。
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出典・一次情報一覧
本記事の記述はすべて以下の一次情報に基づいています。政策・補助率・機体スペックは各出典元で最新の内容を必ずご確認ください。
林野庁 スマート林業
- スマート林業https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/smart_ringyou/index.html
- 森林・林業・木材産業成長産業化促進対策https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/seichou_sangyou/index.html
国土交通省 航空局
- 無人航空機操縦者技能証明制度https://www.mlit.go.jp/koku/level4/index.html
- 登録講習機関一覧https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
DIPS 2.0(飛行許可・承認 総合窓口)
- DIPS 2.0 ポータルhttps://www.dips.mlit.go.jp/portal/
厚生労働省
農林水産省
- スマート農業(ドローン活用含む)https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_pro/index.html
- 農林水産航空協会https://www.aeroasahi.co.jp/nrk/
総務省 電波利用
- ドローン等の無人航空機での電波利用https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/
