カテゴリーⅡA・ⅡB・Ⅲとは?
レベルとの違いは?ドローン国家資格との関係を図解
ドローンの「カテゴリーⅠ・ⅡA・ⅡB・Ⅲ」と「レベル1〜4」は、混同されやすい 2 つの分類軸です。本記事では、国土交通省 航空局が公表する一次情報のみを根拠として、それぞれの厳密な定義・関係・国家資格との対応を、実務担当者向けに図解で完全整理します。「どのカテゴリーに該当するか」「許可承認は必要か」「必要な資格・機体認証は何か」——現場判断で迷わないための実務ガイドです。
カテゴリーは「許可承認の要否を決める区分」、レベルは「飛行の技術的到達点」
- カテゴリーは航空法上のリスク区分(Ⅰ/ⅡA/ⅡB/Ⅲ)。許可承認・機体認証・技能証明の要否がここで決まる
- レベルは飛行の技術的到達点(レベル1〜4)。目視の有無・自動化・第三者上空の有無で分類
- カテゴリーⅢ = レベル4(有人地帯・目視外・補助者なし)は一等資格+第一種機体認証+許可承認が必須
- カテゴリーⅡB は 25kg 未満で技能証明+機体認証+飛行マニュアル遵守により許可承認不要にできる特別扱い
- カテゴリーⅡA は個別の許可承認が必須(25kg以上・空港周辺・150m以上・催し場所・危険物輸送・物件投下など)
1. まず全体像:カテゴリーとレベルは “別の分類軸” である
ドローン運用の実務で最も混同されやすいのが「カテゴリー」と「レベル」の関係です。両者は目的も根拠法上の位置づけも異なる別の分類です。まず両者の定義から整理します。
【航空局公式定義】カテゴリーとレベルの違い
| 分類軸 | 定義 | 目的 |
|---|---|---|
| カテゴリー (Ⅰ/ⅡA/ⅡB/Ⅲ) |
特定飛行への該当性・立入管理措置の有無に基づくリスク区分 | 飛行の許可承認・機体認証・技能証明などの手続き要件を決める |
| レベル (レベル1〜4) |
目視の有無・自動化・第三者上空の有無に基づく技術的到達点 | ドローン利活用のロードマップ上の段階を示す |
両者は独立した分類ですが、対応関係があります。レベル4飛行は必ずカテゴリーⅢに該当し、レベル3飛行は多くがカテゴリーⅡに該当します。次のマトリクスで対応関係を可視化します。
2. 【カテゴリー別】航空局公式定義と実務要件
ここからは航空局の一次情報に基づき、各カテゴリーの厳密な定義と実務要件を解説します。
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行
【公式定義】特定飛行(DID上空・夜間・目視外・人又は物件から30m未満・空港等周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下)のいずれにも該当しない飛行。
【手続要件】航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。ただし機体登録・リモートID・飛行計画通報など特定飛行と無関係の規制は別途遵守が必要。
【該当レベル】レベル1(目視内・操縦飛行)およびレベル2(目視内・自動飛行)のうち、特定飛行に当たらないもの。
カテゴリーⅡ | 特定飛行かつ立入管理措置あり
【公式定義】特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(=第三者の上空を飛行しない)。
【二層構造】カテゴリーⅡはさらにⅡA(許可承認必要)とⅡB(許可承認不要)の2層に分かれます。分岐条件は次のフローで整理します。
カテゴリーⅡA | 個別の許可・承認が必要
【該当条件】立入管理措置を講じた特定飛行のうち、以下のいずれかに該当するもの:
- 総重量25kg以上の無人航空機を使用する特定飛行(すべて)
- 次のいずれかを行う飛行(25kg未満でも該当)
- 空港等周辺
- 地表又は水面から150m以上の空域
- 催し場所上空
- 危険物の輸送
- 物件の投下
- ⅡBの要件(技能証明・機体認証・飛行マニュアル)を満たさない場合
【手続要件】立入管理措置に加え、国土交通大臣(地方航空局長等)による個別の飛行許可・承認が必須。技能証明・機体認証の有無は問われないが、審査基準は厳しく、実地審査に相当する飛行実績や安全管理体制の整備が求められる。
カテゴリーⅡB | 許可・承認申請が不要になる特別扱い
【該当条件】立入管理措置を講じた特定飛行のうち、次のすべてを満たす場合:
- 総重量が25kg未満の無人航空機
- 特定飛行の内容がDID上空・夜間・目視外・人又は物件から30m未満のいずれか(空港周辺・150m以上・催し・危険物・物件投下は含まない)
- 操縦者が二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有(夜間・目視外は限定解除が必要)
- 使用する機体が第二種以上の機体認証を受けている
- 飛行マニュアルを作成・遵守する等、安全確保に必要な措置を講じる
【手続要件】上記全てを満たす場合、航空法上の許可・承認申請が不要となる。ただし機体登録・リモートID・飛行計画通報・飛行日誌等の一般的な運航ルールは遵守が必要。
カテゴリーⅢ | 有人地帯・第三者上空での特定飛行(=レベル4)
【公式定義】特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)。
【該当レベル】レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)。カテゴリーⅢ = レベル4 と対応する。
【手続要件】次のすべてを満たすことが法定要件:
- 一等無人航空機操縦士の技能証明(二等では不可)
- 第一種機体認証を受けた無人航空機(第二種以下では不可)
- 飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成
- 運航管理が適切に行われていることを確認して個別の飛行許可・承認を取得(包括申請は不可)
3. 【レベル別】航空局公式定義
もう一方の分類軸である「レベル1〜4」は、ドローン利活用のロードマップ上の技術的到達点を示す概念です。航空局は次のように定義しています。
【航空局公式定義】飛行レベル1〜4
| レベル | 定義 | 典型的な飛行 | 該当カテゴリー |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 目視内での操縦飛行 | 空撮・簡易点検(操縦者から見える範囲) | 特定飛行に該当しない場合はⅠ/該当する場合はⅡ |
| レベル2 | 目視内での自動・自律飛行 | プログラム飛行による農薬散布・空撮 | 特定飛行に該当しない場合はⅠ/該当する場合はⅡ |
| レベル3 | 無人地帯(第三者が立ち入らない地域)における補助者なし目視外飛行 | 山間部・過疎地域での物流・インフラ点検 | カテゴリーⅡ(多くは目視外を含むため) |
| レベル4 | 有人地帯(第三者上空)における補助者なし目視外飛行 | 都市部の物流・災害対応・警備 | カテゴリーⅢ(唯一) |
レベル3.5とは?
航空局の公式レベル分類には「レベル3.5」は含まれていませんが、業界慣行として、レベル3(無人地帯・補助者なし目視外飛行)のうち、飛行経路下の立入管理を機上カメラ等でリモート監視することで補助者配置を簡素化した運用形態を指すことがあります。運用上はカテゴリーⅡに該当します。
4. カテゴリー・レベルと国家資格(一等・二等)の関係
2022年12月5日に施行された無人航空機操縦者技能証明制度(国家資格)は、カテゴリーと直接対応する形で設計されています。実務では「どのカテゴリーで飛行するか」で必要な資格が決まります。
【資格対応表】どのカテゴリーで何が必要か
| カテゴリー | 技能証明 | 機体認証 | 許可承認 |
|---|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | 不要 | 不要 | 不要 |
| カテゴリーⅡA | 不要※1 | 不要※1 | 個別の許可・承認 必須 |
| カテゴリーⅡB | 二等以上(限定解除含む) | 第二種以上 | 不要(飛行マニュアル遵守が条件) |
| カテゴリーⅢ (=レベル4) |
一等のみ | 第一種のみ | 個別の許可・承認 必須(包括申請不可) |
二等資格でどこまで飛ばせるか
二等無人航空機操縦士の技能証明を取得すると、カテゴリーⅡ(ⅡA・ⅡB)の飛行が可能になります。特にⅡBの要件(第二種以上の機体認証+飛行マニュアル遵守)を満たせば、DID上空・夜間・目視外・30m未満の特定飛行を、個別の許可承認申請なしで実施できます。ただし、夜間・目視外を行うには基本コースに加えて限定解除の取得が必要です。
一等資格でどこまで広がるか
一等無人航空機操縦士の技能証明は、カテゴリーⅢ(=レベル4飛行)を実施できる唯一の資格です。一等資格に加え、第一種機体認証・個別の許可承認・リスク評価に基づく飛行マニュアルが揃って初めてレベル4飛行が可能となります。都市部での物流・災害対応・警備など、次世代の産業用ドローン活用の中核を担う資格です。
5. 【実務判断】現場でカテゴリーを確定するステップ
実際に業務でドローンを飛ばす際、まず「自社の飛行がどのカテゴリーに該当するか」を確定させる必要があります。次のステップで判断します。
Step 1 – 特定飛行に該当するか
次の9項目のいずれかに該当すれば「特定飛行」となり、カテゴリーⅡ以上となります。1つでも該当すれば特定飛行です。
- 空港等周辺
- 地表又は水面から150m以上の空域
- 人又は家屋の密集する地域(DID)の上空
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人又は物件から30m未満での飛行
- 催し場所上空
- 危険物の輸送
- 物件の投下
Step 2 – 第三者上空を飛行するか
飛行経路下に立入管理措置を講じない(=第三者の上空を飛ばす)ならばカテゴリーⅢ。立入管理措置を講じる(=第三者上空は飛ばない)ならばカテゴリーⅡ。
Step 3 – カテゴリーⅡをⅡAとⅡBに切り分け
カテゴリーⅡの場合、上のフロー図(図2)に従って ⅡA と ⅡB を判定。以下のいずれかに該当すればⅡA、いずれにも該当しなければⅡBの候補です:
- 総重量25kg以上
- 空港周辺/150m以上/催し場所上空/危険物輸送/物件投下のいずれか
- 二等以上の技能証明・第二種以上の機体認証・飛行マニュアルのいずれかが欠ける
「うちはⅡBだから何もしなくていい」というのは誤解です。ⅡBでも①機体登録②リモートID搭載③飛行計画通報④飛行日誌記録⑤事故・重大インシデント報告など運航に係る各種義務は変わりません。ⅡBが免除しているのは、あくまで「事前の飛行許可・承認申請」の一項目です。
よくある質問(FAQ)
Q1. カテゴリーⅡAとⅡBの違いは何ですか?
どちらも立入管理措置を講じた特定飛行ですが、ⅡAは個別の許可・承認申請が必須。ⅡBは総重量25kg未満で、二等以上の技能証明+二種以上の機体認証+飛行マニュアル遵守を満たせば許可・承認申請が不要になります。空港周辺・150m以上・催し場所上空・危険物輸送・物件投下、または25kg以上の機体はすべてⅡA扱いとなります。
Q2. カテゴリーⅢ飛行に必要な条件は?
カテゴリーⅢ(有人地帯・第三者上空での特定飛行=レベル4飛行)には、①一等無人航空機操縦士の技能証明、②第一種機体認証を受けた機体、③飛行の許可・承認、④リスク評価に基づく飛行マニュアル、の4つすべてが必要です。包括申請は使えず、個別申請が必要です。
Q3. カテゴリーとレベルは同じものですか?
別の分類です。カテゴリーは航空法上のリスク区分(許可承認の要否)、レベルは技術的到達点(1〜4)です。レベル4飛行は必ずカテゴリーⅢに該当しますが、カテゴリーⅡにはレベル1・2・3のいずれも含まれ得ます。
Q4. 二等資格でどこまで飛ばせますか?
二等無人航空機操縦士は、カテゴリーⅡ(ⅡA・ⅡB)飛行が対象です。ⅡBの要件を満たせば許可承認を省略でき、DID上空・夜間・目視外・30m未満での飛行を、二種以上の機体認証と飛行マニュアル遵守により実施可能です。カテゴリーⅢ(レベル4)は一等資格保有者に限られます。
Q5. 国家資格を取得しなくても飛ばせますか?
カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しない)飛行は、国家資格・機体認証なしで飛行可能です。カテゴリーⅡ以上は、技能証明を持たない場合でも個別の許可・承認を受ければ飛行できますが、リスクに応じて審査基準が厳しくなり、実務上は取得推奨です。
Q6. ⅡBを狙って25kg未満に抑えたのに、なぜⅡA扱いになるケースがある?
ⅡBの要件は「25kg未満」だけでは不十分で、①特定飛行の内容が DID/夜間/目視外/30m未満のいずれかである(=空港周辺・150m以上・催し・危険物・物件投下ではない)、②二等以上の技能証明を保有、③第二種以上の機体認証を受けた機体、④飛行マニュアル遵守——のすべてを満たす必要があります。1つでも欠けるとⅡA扱いに戻ります。
Q7. 機体認証を受けていない機体でもⅡBで飛べる?
飛べません。ⅡBには「第二種以上の機体認証」が要件として含まれています。機体認証を受けていない場合は、たとえ25kg未満で技能証明を持っていても、個別の許可・承認を受けるⅡA扱いとなります。
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現役ヘリコプターパイロットとして、日本で唯一のAW119型機の機長を務める傍ら、2026年には固定翼の操縦士技能証明を取得し、回転翼・固定翼のダブルライセンサーとして運航実務に従事。無人航空機分野では一等無人航空機操縦士および一等修了審査員の資格を保有し、有人航空の運航現場で培った視点を踏まえ、安全運航・飛行判断・法令順守の観点から無人航空機の制度理解やリスク管理に関するコンテンツの正確性向上に携わっている。
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【出典・一次情報一覧】
本記事の定義・要件はすべて以下の国土交通省 航空局の一次情報に基づきます。
- 国土交通省 航空局「無人航空機の飛行許可・承認手続」:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
- 国土交通省「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」:https://www.mlit.go.jp/koku/level4/
- 国土交通省「無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて」PDF:https://www.mlit.go.jp/common/001579420.pdf
- 国土交通省 登録講習機関一覧PDF:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520574.pdf
※ 本記事の情報は執筆時点(2026年7月)のものです。法令・制度は改正される場合があります。実運用にあたっては必ず国土交通省航空局の最新公表資料および所轄の地方航空局へご確認ください。
