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2026年7月13日

【記入例つき】ドローン飛行日誌の書き方|飛行記録・日常点検・点検整備を国交省様式で完全解説(2026年最新版)|KFJドローンスクール

【記入例つき】ドローン飛行日誌の書き方|飛行記録・日常点検・点検整備|KFJドローンスクール|2026年最新版

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NEW ・ 2026-07-12
DRONE FLIGHT LOG · MLIT FORM 1 · 2 · 3

【記入例つき】ドローン飛行日誌の書き方|飛行記録・日常点検・点検整備を国交省様式で完全解説(2026年最新版)

2022年12月5日の改正航空法施行により、特定飛行を行う場合は「飛行日誌」の作成・携行・保管が義務化されました。飛行日誌は①飛行記録(様式1)/②日常点検記録(様式2)/③点検整備記録(様式3)の3種類で構成され、未記載・虚偽記載は10万円以下の罰金の対象になります。本記事は、国土交通省航空局が定める「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(令和4年12月1日制定 国空無機第236963号)に完全準拠し、3様式すべての具体的な記入例を修了審査員監修で解説します。

公開日 2026-07-12 / 監修:浅見 潤(AW119型機 機長・一等無人航空機操縦士 修了審査員)/ KFJドローンスクール 国土交通省 登録講習機関 T0629001

CONCLUSION / 結論

飛行日誌は「機体ごと・1飛行ごと・都度記載」が原則。特定飛行時は未記載・虚偽記載で10万円以下の罰金

  • 3種類の様式:①飛行記録(様式1・1飛行ごと)/②日常点検記録(様式2・飛行前の都度)/③点検整備記録(様式3・整備の都度)。国交省が「これに相当する様式」も認めており紙・電子どちらも可(取扱要領4.(6))。
  • 義務化の範囲:特定飛行10種類(空港周辺/150m以上/DID上空/夜間/目視外/30m未満/催し場所/危険物/物件投下/緊急用務空域)を行う場合は作成・携行・保管が義務。未実施は航空法157条の11により10万円以下の罰金
  • 実務のコツ:飛行日誌は機体ごとに1冊(1ファイル)備え、飛行時は常時携行が義務。紙媒体は直近の点検整備以降の記録を、電子ならスマホ・タブレットで参照できる状態を確保。本記事では3様式の実データ記入例を完全掲載しています。
COLUMN 01

飛行日誌とは|3種類の様式と目的(制度の全体像)

「飛行日誌」とは、航空法第132条の89および航空法施行規則第236条の84の規定により、無人航空機を飛行させる操縦者が備え、記載しなければならない記録のことです。国土交通省航空局は「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(令和4年12月1日 国空無機第236963号)で、その具体的な記載事項・方法を明確化しています。

KEY INSIGHT

飛行日誌は次の3種類で構成される

  • 様式1 · 飛行記録(JOURNEY LOG):操縦者が無人航空機を飛行させた都度、離陸・着陸時刻/飛行時間/目的・経路/不具合など飛行の実績を記録するもの。
  • 様式2 · 日常点検記録(DAILY INSPECTION):操縦者が飛行させる前の飛行前点検(日常点検)を都度、9項目(機体全般・プロペラ・フレーム・通信・推進・電源・自動制御・操縦装置・バッテリー)について結果を記録するもの。
  • 様式3 · 点検整備記録(MAINTENANCE RECORD):使用者・設計製造者等が定期的な点検整備・修理・改造・部品交換を行った都度、実施年月日・内容・実施者・実施理由等を記録するもの。

飛行日誌の目的は、飛行日誌の記載が義務付けられていない場合(特定飛行を行わない場合)であっても本要領に沿った記録が推奨されるとおり、「無人航空機の飛行に係る不安全事象が発生した場合の原因特定・要因分析等」に活用することにあります(取扱要領 1. 目的)。安全運航の観点から、KFJでも趣味フライトを含むすべての飛行で日誌記入を推奨しています。

COLUMN 02

義務化の範囲|特定飛行10種類と航空法の罰則

飛行日誌の作成・携行・保管が義務化されるのは、「特定飛行」を行う場合です。特定飛行とは航空法132条の87に基づき定められた次の10種類の飛行を指し、1つでも該当する場合は飛行日誌の作成・携行・保管が義務になります(国交省 レベル4飛行ポータル 運航ルール)。

POINT

特定飛行 10種類(1つでも該当すれば飛行日誌が義務)

  • ①空港等周辺の空域/②地表または水面から150m以上の高度/③人口集中地区(DID)上空/④緊急用務空域
  • 夜間飛行/⑥目視外飛行/⑦人または物件から30m未満の飛行
  • ⑧催し場所上空/⑨危険物輸送/⑩物件投下

特定飛行を行った際に、飛行日誌を備えていない・記載すべき事項を記載しない・虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11により10万円以下の罰金が科される可能性があります。なお、飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合は、別途航空法第157条の10により30万円以下の罰金が科されます。

特定飛行に該当しない飛行(DID外・昼間・目視内・単独飛行など)でも、不安全事象発生時の原因特定・要因分析に活用できるため、本要領に沿った記録を残すことが強く推奨されています。

COLUMN 03

作成の基本ルール|機体ごと・紙or電子・常時携行

各様式の記入方法に入る前に、飛行日誌の共通ルールを整理します。以下は取扱要領「4. 飛行日誌の一般的事項」に基づく重要ポイントで、実務で誤解の多い箇所です。

6つの基本ルール
  • ①機体ごとに1冊(1ファイル)備える:機体の過去の飛行実績・点検・整備・改造の記録を時系列で追えるように、無人航空機の機体ごとに飛行日誌を備え記載する。
  • ②記入具は黒 or 青のボールペン等:紙媒体で記入する場合は日本語または英語で、黒色または青色のインクを用いたボールペン等で正確に記入する。鉛筆・消せるペンは不可
  • ③紙 or 電子どちらでも可:様式1〜3の記載内容を網羅していれば、紙媒体でも電子データでも良い(取扱要領4.(6))。Excel・スプレッドシート・専用アプリの活用が可能。
  • ④飛行時は常時携行が義務:紙媒体または電磁的記録により、確認事項が発生した際に参照・提示が可能な状態で常時携行する(取扱要領4.(7))。
  • ⑤直近の点検整備以降の記録を携行:紙で管理する場合、飛行時に携行するのは直近の点検整備以降の飛行記録・日常点検記録で足りる。点検整備記録は全期間分携行する必要がある。
  • ⑥登録されている間は継続記載:無人航空機が登録されている間は飛行日誌の記載・保管を継続する。所有者・使用者が変わる場合は総飛行時間や点検整備記録を確実に受け渡す。
実務で迷ったら

「飛行日誌の運用方法が業務に合っているか」まで含めて相談する

企業導入の場合、機体台数・パイロット人数・特定飛行の頻度によって最適な飛行日誌の運用フォーマットは変わります。KFJの無料WEB説明会では、日誌の紙・電子どちらが業務にフィットするか、機体ごとのファイル設計まで個別に相談できます。

COLUMN 04

様式1|飛行記録の書き方(実データ記入例つき)

飛行記録は、操縦者が無人航空機を飛行させた都度、1飛行ごとに1レコードを作成します。取扱要領6.(1)で定義される「1飛行」とは、電源作動後の離陸〜目的地着陸〜電源停止までを指し、途中でバッテリー交換や積み卸しのために電源を停止した場合は1飛行、電源を作動させた状態で別地点に移動する場合は最終着陸・電源停止までを1飛行としてカウントします。

記入例|様式1 飛行記録(1飛行分の抜粋)

記載項目 記入例(実データ)
無人航空機の登録記号JU1234567890AB
種類 / 型式 / 製造番号回転翼航空機(マルチローター) / DJI Mavic 3 Enterprise / 1581F5FKD24080012345
設計製造者SZ DJI Technology Co., Ltd.
飛行年月日2026-07-12
飛行させた者の氏名
(技能証明書番号)
浅見 潤(二等:0123-4567-8901-2345)
飛行目的・経路目的:インフラ点検(橋梁近接目視相当)
経路:〇〇橋 北岸離陸 → 橋脚1〜3周辺撮影 → 北岸着陸
特定飛行の形態目視外飛行 / 人または物件から30m未満の飛行
離陸場所埼玉県さいたま市緑区上野田400(KFJ埼玉練習場)/緯度 35.8579°N 経度 139.7011°E
離陸時刻2026-07-12 09:32(JST)
着陸場所埼玉県さいたま市緑区上野田400(KFJ埼玉練習場 同一地点)
着陸時刻2026-07-12 09:58(JST)
飛行時間0:26(26分)
総飛行時間128:42(128時間42分)
飛行の安全に影響のあった事項なし(着陸前バッテリー残量25%、想定範囲内)
記事|不具合/処置―(当該飛行では発生なし)
確認者浅見 潤
POINT

飛行記録 書き方のコツ

  • 登録記号・型式・製造番号などの機体情報は、飛行記録の冒頭に一括記載すればOK(1飛行ごとに繰り返さなくてよい)。
  • 離陸場所は緯度経度(世界測地系)または都道府県+市区郡+町村+固有名称で書く。「〇〇公園」「〇〇工場」等でOK。
  • 時刻は日本標準時(JST)の24時間制(00:00〜23:59)を1分単位で記入。日をまたぐ場合はそれがわかるように書く。
  • 飛行時間・総飛行時間は1分単位で記入。総飛行時間は積算値。
  • 飛行目的は「空撮/報道取材/警備/農林水産業/測量/環境調査/設備メンテナンス/インフラ点検・保守/資材管理/輸送・宅配/自然観測/事故・災害/趣味/研究開発/その他」から該当を選ぶ。
  • 特定飛行の形態は該当する項目をすべて記入。1つの飛行で「目視外+30m未満」など複数該当することもある。
COLUMN 05

様式2|日常点検記録の書き方(9項目・記入例つき)

日常点検記録は、操縦者が無人航空機を飛行させる前の点検(飛行前点検)を、飛行の都度行い記録するものです。取扱要領で定められた点検項目は9項目で、各項目について「正常」または「異常」等の文言で結果を記入します。設計製造者が独自の日常点検様式を指定している場合は、様式2に代えてそれを使用できます(取扱要領5.(2)b))。

日常点検 9項目のチェック内容と記入例

点検項目 チェック内容 結果例
①機体全般
UAS GENERAL
機器の取り付け状態(ネジ、コネクタ、ケーブル等)の緩み・破損・劣化正常
②プロペラ
PROPELLER(S)
外観、損傷、ゆがみ、ヒビ、欠け、変色正常
③フレーム
FRAME
外観、損傷、ゆがみ、アーム部分のガタつき正常
④通信系統
COMMUNICATION
機体と操縦装置の通信品質の健全性(電波受信レベル)正常
⑤推進系統
PROPULSION
モーターまたは発動機の健全性(異音・振動・回転抵抗)正常
⑥電源系統
POWER
機体および操縦装置の電源の健全性正常
⑦自動制御系統
AUTO CONTROL
飛行制御装置の健全性(GPS受信・IMUキャリブレーション・自動帰還機能)正常
⑧操縦装置
FLIGHT CONTROL
外観、スティックの健全性、スイッチの健全性正常
⑨バッテリー・燃料
BATTERY, FUEL
バッテリーの充電状況、残燃料表示機能の健全性、膨張・変形の有無正常

記入例|様式2 日常点検記録(1回分の抜粋)

記載項目 記入例(実データ)
無人航空機の登録記号JU1234567890AB
実施年月日2026-07-12
実施場所埼玉県さいたま市緑区上野田400(KFJ埼玉練習場)
実施者浅見 潤
①〜⑨の全9項目全て「正常」(各項目個別に記入)
特記事項飛行後点検:異常なし(プロペラ No.2 に微小な接触痕を確認、機能上問題なし、次回点検整備で交換予定)
POINT

日常点検記録 書き方のコツ

  • 結果欄は「正常」「異常」等の文言で記入。「〇」「×」も明示的な意味付けがあればOK。
  • 飛行後点検を行った場合は特記事項欄に「飛行後点検:異常なし」等と記入。不具合を発見した場合は不具合箇所・事象内容を記入。
  • 日常点検で発見した不具合は、様式3(点検整備記録)にも実施記録を残す必要がある。
  • DJI Mavic 3 Enterpriseなど設計製造者が独自の日常点検チェックリストを用意している機体は、そちらを使用してもよい。
COLUMN 06

様式3|点検整備記録の書き方(プロペラ交換・定期点検の記入例)

点検整備記録は、使用者および設計製造者等が定期的な点検整備・修理・改造・部品交換を行った都度記載する記録です。日常点検(様式2)とは別に、以下のタイミングで記入します(取扱要領6.(3))。

記入するタイミング
  • 設計製造者が指示する定期点検(例:飛行時間20時間ごと・6ヶ月ごと等、メーカー推奨に従う)
  • 装備品の交換(プロペラ・モーター・バッテリー・ESC・カメラ等の部品交換)
  • 修理(不具合発生に対する故障探求・是正処置)
  • 改造(性能・機能に影響する変更)
  • 空撮用カメラ・薬剤散布装置等の取付・取卸
  • 機体認証を受ける前の点検整備

前回の点検整備との区別を容易にするため、上下各1行を空けて記載し、空行には「〆」を記載する運用が求められます(取扱要領6.(3)a))。

記入例①|プロペラ交換の場合

記載項目 記入例(実データ)
無人航空機の登録記号JU1234567890AB
実施年月日2026-07-13
総飛行時間
(機体認証後 or 実施時点)
129:08
点検・修理・改造・整備の内容プロペラ No.2 交換(旧品:DJI Mavic 3 Enterprise 純正プロペラ、Serial CP.EN.00000462.01)を新品同型番と交換
実施理由2026-07-12 日常点検にて微小な接触痕を確認、機能上問題なしと判断したが予防的措置として次回飛行前に交換
実施場所埼玉県さいたま市緑区上野田400(KFJ埼玉整備エリア)
実施者浅見 潤
備考/その他特記事項次回定期点検予定:2026-08-15(20時間毎の定期点検)

記入例②|20時間定期点検の場合

記載項目 記入例(実データ)
無人航空機の登録記号JU1234567890AB
実施年月日2026-08-15
総飛行時間148:32
点検・修理・改造・整備の内容20時間毎の定期点検を実施:
・機体外観点検(キズ・変形なし)
・全プロペラ緩み確認・締め直し
・モーター4基 回転抵抗チェック(正常)
・バッテリー放電性能テスト(Battery1/2ともに正常)
・GPS衛星補足テスト(18基以上補足OK)
・IMU キャリブレーション実施
実施理由設計製造者推奨の20時間定期点検の実施時期
実施場所埼玉県さいたま市緑区上野田400(KFJ埼玉整備エリア)
実施者浅見 潤(KFJ整備担当)
備考/その他特記事項次回定期点検予定:総飛行時間 168:32 到達時、または 2026-09-15 いずれか早い方
POINT

点検整備記録 書き方のコツ

  • 部品交換時は交換した部品名・型番・シリアル番号まで記入すると、後日のトラブル対応で強力な証跡になる。
  • 実施理由欄は「〇時間定期点検」「日常点検で不具合発見のため」「墜落・接触後の点検」等、明確に書く。
  • 設計製造者や整備業者が独自の点検整備様式で記録した場合、様式3に代えてそれを使用可(内容が網羅されていること)。
  • 点検整備記録はすべての期間分を飛行時に携行する必要がある。飛行記録・日常点検記録と違い「直近以降」ではない。
COLUMN 07

よくある間違いと電子化のポイント

KFJドローンスクールの修了審査員として受講生の飛行日誌をチェックする中で、頻繁に見かける記入ミスと、電子化する際の実務ポイントを整理します。1つでも該当している場合、特定飛行時には罰則の対象になる可能性があります。

NG例|見直しが必要な記入
  • 飛行時間だけ書いて、離陸・着陸時刻を書いていない(両方必須)
  • 離陸場所を「〇〇市内」など広範な地名で書いている(都道府県+市区郡+町村レベルの粒度が必要)
  • 複数機を同時運用したのに1冊にまとめて書いている(機体ごとが原則)
  • 特定飛行の形態欄が空欄(DID・目視外・30m未満などに該当する場合は必ず記入)
  • 鉛筆・消せるペンで記入している(黒・青のボールペン等が原則)
  • 日常点検記録を「後でまとめて書く」(飛行前点検の都度記入が原則)
  • 点検整備記録で実施理由が空欄(なぜ交換・修理したかは必須)
  • 電子記録なのに飛行時にスマホ・タブレットを持参していない(常時携行義務)

電子化するときの実務ポイント

飛行日誌は取扱要領4.(6)により電磁的な記録および保管が可能と明記されています。紙媒体は複写・改ざんリスク・持ち歩きの手間があり、実務では電子化が主流です。電子化する場合の代表的なパターンは次のとおりです。

代表的な電子化パターン
  • Excel / Google スプレッドシート:国交省が公開する様式1(Excel)・様式2・様式3(Word)のテンプレートをベースに、機体ごとにファイルを分けて管理。クラウド保存でスマホ・タブレット参照可能。KFJでは受講生にこの方式を推奨。
  • 専用アプリ(無料〜有料):飛行時刻の自動記録・GPS取得・機体情報の登録済み流用など、記入負荷を大きく減らせる。取扱要領の全項目を網羅しているか要確認
  • DIPS 2.0(国土交通省ドローン情報基盤システム):飛行計画通報や機体登録を行うDIPSは飛行日誌の記録機能そのものは提供していない点に注意。飛行計画通報とは別に、飛行日誌は自分で作成・携行が必要。
  • メーカー純正ログ(DJI FlightHub 2 等):飛行実績を自動記録するが、飛行目的・特定飛行の形態・確認者氏名など取扱要領で必須の項目が含まれない場合があるため、取扱要領を網羅する形で補完する運用が必要。

電子化を含めた飛行日誌の運用設計は、機体台数・パイロット人数・特定飛行の頻度により最適解が異なります。KFJの一等・二等国家資格コースでは、実技講習中に受講生自身で飛行日誌を記入する演習を組み込んでおり、Excel様式の配布から機体ごとファイル設計まで、実務で書き続けられる仕組みまでサポートしています。

FAQ

よくある質問

飛行日誌はいつから義務化されましたか?

2022年12月5日に施行された改正航空法により、特定飛行を行う場合の飛行日誌の作成・携行・保管が義務化されました。国土交通省航空局は同時に「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(令和4年12月1日制定 国空無機第236963号)を制定し、記載事項・方法を明確化しています。

趣味フライトでも飛行日誌は必要ですか?

趣味であっても特定飛行(DID上空、目視外、30m未満、夜間 等の10種類)に該当する場合は義務です。特定飛行に該当しない飛行でも、取扱要領に沿った記録が推奨されており、不安全事象発生時の原因特定に活用できます。

紙で書かないとダメですか?電子データはOK?

電子データ(電磁的記録)でも問題ありません。取扱要領4.(6)で明記されています。ただし飛行時はスマホ・タブレット等で常時参照できる状態にしておく必要があります。紙・電子どちらの場合も「飛行時に携行・提示可能」が要件です。

記入しなかった場合の罰則は?

特定飛行を行った際に飛行日誌を備えていない・記載すべき事項を記載しない・虚偽の記載を行った場合、航空法第157条の11に基づき10万円以下の罰金が科される可能性があります。飛行計画の通報を怠った場合は別途30万円以下の罰金(157条の10)が科されます。

1つの機体を複数人で操縦する場合、日誌は誰が書きますか?

飛行日誌は機体ごとに1冊備えるのが原則です。操縦した都度、実際に操縦した操縦者が自分の氏名で記入します。1つの飛行日誌に複数の操縦者が記入することになるため、氏名欄は毎回明記します。

1つの操縦装置で複数機を操縦する場合はどうする?

機体ごとに飛行日誌を備えるのが原則です(取扱要領4.(3))。日常点検の「操縦装置」項目は飛行毎に使用する操縦装置について点検を行えばよいことになっています。操縦装置単体で過去の記録を追う必要がある場合は、独自様式での管理も可能です。

総飛行時間はどこから数えますか?

機体の製造後の総飛行時間(積算値)を記入します。中古で購入した機体の場合は、譲渡時に前使用者から受け渡された総飛行時間(取扱要領4.(5))を引き継ぎ、そこから積算します。中古入手時に総飛行時間が不明な場合は入手時点をゼロとする運用が現実的ですが、その旨を備考欄に明記します。

DJI の機体で、DJI FlightHubの記録があれば日誌は不要?

不足です。DJI FlightHub 2などのメーカー純正ログには、飛行目的・特定飛行の形態・不具合内容・確認者氏名など、取扱要領で必須とされる項目が含まれていない場合があります。純正ログを活用する場合も、取扱要領の記載事項を網羅する形で補完する運用が必要です。

プロペラを交換したら点検整備記録が必要?

はい、必要です。取扱要領6.(3)b)により、装備品等の交換記録(交換された部品名・部位等)は点検整備記録の必須項目です。プロペラ・モーター・バッテリー等の交換時は都度、様式3に記入します。

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SOURCES · 出典・一次情報一覧

【出典・一次情報一覧】

本記事の記載内容はすべて、以下の一次情報(国土交通省航空局の公式資料)を典拠としています。飛行日誌の様式・記載要領・罰則規定は改定される可能性があるため、実際の運用にあたっては最新版を必ずご確認ください。

■ 国土交通省 航空局(飛行日誌の取扱要領)

  • 無人航空機の飛行日誌の取扱要領(令和4年12月1日 国空無機第236963号)PDF https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf 飛行日誌の3種類の様式(様式1・2・3)/記載事項/記載方法/機体ごとの管理/常時携行義務の根拠。本記事の全記入例の典拠。
  • 航空:飛行計画の通報・飛行日誌の作成 https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html 飛行日誌の作成義務/飛行計画通報の制度/航空法157条の10(30万円以下)・157条の11(10万円以下)の罰則規定の根拠。様式1〜3のExcel/Wordテンプレート配布元。
  • 無人航空機レベル4飛行ポータルサイト|運航ルール https://www.mlit.go.jp/koku/level4/operation/ 特定飛行10種類の分類/飛行日誌の作成・携行・保管義務の根拠。
  • 無人航空機の飛行計画の通報要領(PDF) https://www.mlit.go.jp/common/001878897.pdf 飛行計画通報の具体的手続き/DIPS2.0での通報要件の根拠。
  • 無人航空機登録ポータルサイト https://www.mlit.go.jp/koku/drone/ 100g以上機の登録義務/飛行日誌に記載する登録記号の付番元。

■ ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)

  • DIPS2.0(無人航空機の飛行申請・機体登録・技能証明手続き) https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/ 機体登録の受付/飛行計画通報の受付。飛行日誌の記録機能は含まれず、飛行日誌は別途作成・携行が必要。

■ 航空法(罰則条項)

  • 航空法第157条の11(飛行日誌の未備え・虚偽記載) https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない・記載すべき事項を記載しない・虚偽の記載を行った場合の 10万円以下の罰金
  • 航空法第157条の10(飛行計画未通報)/第132条の89(飛行日誌の義務)/施行規則第236条の84 https://www.mlit.go.jp/koku/operation.html 飛行計画通報を怠った場合の 30万円以下の罰金/飛行日誌の作成義務の法的根拠。

■ KFJドローンスクール(本記事の講習ルート情報)