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2026年7月11日

【2026年版】ドローンを飛ばせる場所・飛ばせない場所完全ガイド|大阪・埼玉・名古屋の確認方法と地図で解説

【2026年版】ドローンを飛ばせる場所・飛ばせない場所完全ガイド|4法律・特定飛行10種・カテゴリー階層と判定ツリー
【2026年版】ドローンを飛ばせる場所・飛ばせない場所完全ガイド|4法律・特定飛行10種・カテゴリー階層と判定ツリー|KFJドローンスクール

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ドローンを飛ばせる場所を判定する3つの視点

  • 「空域」と「地上」を分けて考える — 空域は航空法(DID・空港・150m以上)と小型無人機等飛行禁止法(重要施設300m)。地上は河川法・都市公園法・民法(管理者/地権者許可)。両方クリアが原則。
  • 特定飛行10種は「空域5種+方法5種」 — DID・空港・150m以上・緊急用務空域・催し場所上空/夜間・目視外・30m未満・危険物輸送・物件投下。1つでも該当すればDIPS 2.0で許可申請。
  • 国家資格は「許可省略の便利ツール」であり免罪符ではない — 一等・二等資格+機体認証で許可申請の省略・簡略化ができるが、無条件でどこでも飛ばせるわけではない。

1. ドローン飛行に関わる4つの根拠法

ドローンを飛ばす場所を規制するのは航空法だけではありません。空域は航空法・小型無人機等飛行禁止法、地上は河川法・都市公園法・民法。4つを横断的に確認する必要があります。

ドローン飛行に関わる4つの根拠法
Fig. 01 · 4つの根拠法の関係図|出典:航空法・小型無人機等飛行禁止法・河川法・都市公園法

2. 特定飛行10種のマトリクス

航空法上の「特定飛行」10種類を「空域5種」+「方法5種」の2グループでマトリクス化。1つでも該当すればDIPS 2.0で許可申請が必要です。

特定飛行10種のマトリクス
Fig. 02 · 特定飛行10種のマトリクス|出典:航空法・国土交通省 航空法飛行ルール
POINT
1つでも該当したら DIPS 2.0 で申請
  • 空域5種:DID/空港周辺/150m以上/緊急用務空域/催し場所上空
  • 方法5種:夜間/目視外/人・物件30m未満/危険物輸送/物件投下
  • 複数該当時:それぞれ許可・承認が必要(例:夜間×目視外なら2種類分の申請)

FIG · 4根拠法の役割マップ

01

航空法

空域規制の中核。DID・空港周辺・150m以上・目視外・夜間・催し上空を規定。国交省航空局所管。

02

小型無人機等飛行禁止法

重要施設(国会・首相官邸・原発等)周辺300mの飛行を全面禁止。警察庁所管、24時間罰則対象。

03

河川法・都市公園法

河川敷・公園上空は各管理者(河川事務所・自治体)の許可が別途必要。航空法許可があっても飛ばせない。

04

民法・条例

私有地上空は土地所有者の承諾が必要(民法207条)。加えて自治体条例で公園・観光地の飛行を制限。

3. カテゴリーI/IIA/IIB/III 階層図

リスクが上がるほど要件が積み上がる階段構造。カテゴリーが上位になるほど機体認証・技能証明・許可申請要件が増加します。

4. 5秒で判定するツリー

本コラム最大の実務ツール。上から順にYes/Noで答えるだけで、4つの結果(機体登録不要/DIPS申請要/飛行禁止/管理者確認要)に自動分岐します。

REQUIREMENT
判定ツリー使用時の必須確認3点
  • 機体重量 100g 以上か:Yes なら DIPS 2.0 で機体登録が必須(未登録=1年以下の拘禁または50万円以下の罰金)
  • 目的地の空域確認:地理院地図+警察庁マップの両方でチェック(1つでも「重要施設周辺300m以内」= 小型無人機等飛行禁止法違反)
  • 地上の管理者確認:河川敷=地方整備局/公園=管理者/私有地=地権者。空域OKでも地上NGの例が多発

5-STEP DECISION TREE · 5秒判定

  • Q1 · 機体重量

    100g以上か? → Yes なら航空法適用

  • Q2 · 空域

    DID・空港周辺・150m以上か? → Yes なら特定飛行

  • Q3 · 飛行方法

    夜間・目視外・第三者上空・催し・危険物・物件投下か? → Yes なら特定飛行

  • Q4 · 土地

    私有地・河川・公園か? → Yes なら管理者許可

  • 結論

    全てNo → 許可不要で飛行可能 / いずれかYes → DIPS 2.0で許可・承認申請

💬 「この場所で飛ばしていい?」を無料相談

KFJドローンスクール(登録講習機関 T0629001)では、目的地の飛行可否・DIPS 2.0申請サポートまで無料の説明会で相談可能。オンライン30分・全国対応。

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5. 確認手順4ステップ:地理院地図・DIPS 2.0の使い方

目的地でドローンが飛ばせるかを確認する4ステップ。すべて無料・オンライン完結です。

  1. 航空法カテゴリー確認(地理院地図 or DIPS 2.0):国土地理院の「地理院地図」で「無人航空機の飛行ルール」レイヤーを有効化。DID・空港周辺・重要施設が色分け表示されます。
  2. 小型無人機等飛行禁止法対象施設の確認:警察庁の「対象施設一覧」PDFで、目的地周辺300m以内に対象施設がないかを確認。
  3. 地上の管理者確認:河川敷なら国土交通省地方整備局、公園なら管理者、私有地なら地権者。都道府県・市区町村の公式サイトで管理者情報を検索。
  4. 必要に応じてDIPS 2.0で飛行許可・承認申請:特定飛行に該当する場合は、飛行予定日の 3〜4週間前 までにDIPS 2.0で申請。個別申請と包括申請(1年間有効)があります。詳細はDIPS2.0 飛行許可申請ガイドを参照。

✓ 現場出発前チェックリスト(8項目)

  • DIPS 2.0で機体登録済み(リモートID設定確認)
  • 地理院地図でDID・空港周辺を事前確認
  • 特定飛行に該当する場合の許可・承認書を携行
  • 飛行マニュアル(安全確保措置)を印刷携行
  • 土地所有者・河川管理者・自治体の許可書取得
  • 近隣住民への事前告知(トラブル防止)
  • 飛行日誌の記録準備(DIPS 2.0連携推奨)
  • 賠償責任保険の付保確認(対人1億円以上推奨)

6. 飛行禁止エリアで飛ばした場合の罰則

「知らずに飛ばした」は免責になりません。以下、根拠法別の主な罰則を整理します。

PENALTY
主な罰則一覧(航空法・小型無人機等飛行禁止法)
  • 航空法違反(無許可でのDID・空港周辺・150m以上等):50万円以下の罰金(航空法第157条の6)
  • 航空法違反(機体未登録での飛行):1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(航空法第157条の4)
  • 小型無人機等飛行禁止法違反1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法第10条)
  • 飛行計画通報義務違反30万円以下の罰金(航空法第157条の10)
  • 飛行日誌違反10万円以下の罰金(航空法第157条の11)

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 許可なしで飛ばせる場所はありますか?

100g以上のドローンは機体登録が必須で、特定飛行に該当しない場所であっても、地上の管理者(河川管理者・公園・地権者)の許可はほぼ必ず必要です。無許可で自由に飛ばせる場所はほぼ無いと考えるのが実務的です。

Q2. 河川敷ならどこでも飛ばせますか?

いいえ。河川敷であっても、①航空法上のDID・空港周辺・150m以上・催し場所上空に該当しないこと、②小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺でないこと、③河川管理者の許可、この3点をすべて満たす必要があります。

Q3. DIDって何ですか?どこで確認できますか?

DID(Densely Inhabited District)は人口集中地区の略で、総務省統計局が国勢調査に基づき指定する区域です。DID上空でのドローン飛行は航空法上の特定飛行に該当し、国土交通大臣の許可が必要です。地理院地図またはDIPS 2.0で確認できます。

Q4. KFJドローンスクールの3会場周辺で練習できますか?

KFJスクールは埼玉(さいたま市緑区上野田400)・大阪(枚方市・貝塚市の2拠点)・愛知(一宮市萩原町西御堂南江西5番)の3会場それぞれに専用フィールドを保有しており、受講中・受講後の練習に使用できます。

Q5. 知らずに飛行禁止エリアで飛ばした場合、どんな罰則がありますか?

航空法違反は50万円以下の罰金。小型無人機等飛行禁止法違反は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。加えて機体没収の可能性もあります。

Q6. 公園でドローンを飛ばしていいですか?

多くの都市公園では条例でドローン飛行が禁止されています。国営公園・都道府県立公園・市町村立公園ごとに管理者が異なり、条例内容も異なるため、必ず該当公園の管理者に事前確認が必要です。

Q7. 国家資格を持っていれば飛行禁止エリアでも飛ばせますか?

いいえ。国家資格は特定飛行の許可申請を省略できる/簡略化できる制度であり、無条件でどこでも飛ばせる資格ではありません。

Q8. 許可を取るのはどこに申請しますか?

航空法の飛行許可・承認申請は国土交通省航空局にDIPS 2.0(オンライン)で行います。小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺での飛行は警察署への通報が必要です。地上の管理者許可は各管理者に直接申請します。

SUPERVISED BY
監修者 浅見 潤|現役ヘリコプターパイロット・AW119型機 機長|KFJドローンスクール
監修:浅見 潤(あさみ じゅん)
回転翼 事業用操縦士 / AW119型機 機長(日本で唯一)/ 固定翼 操縦士技能証明(2026年取得・ダブルライセンサー) / 一等無人航空機操縦士 / 一等無人航空機操縦士 修了審査員 / 1級小型船舶操縦士

現役ヘリコプターパイロットとして、日本で唯一のAW119型機の機長を務める傍ら、2026年には固定翼の操縦士技能証明を取得し、回転翼・固定翼のダブルライセンサーとして運航実務に従事。無人航空機分野では一等無人航空機操縦士および一等修了審査員の資格を保有し、有人航空の運航現場で培った視点を踏まえ、安全運航・飛行判断・法令順守の観点から無人航空機の制度理解やリスク管理に関するコンテンツの正確性向上に携わっている。

KFJドローンスクール 全国3会場|受講お申し込み

KFJドローンスクール(国交省登録講習機関番号:T0629001)は、埼玉・大阪・愛知の3会場で受講できます。

【出典・一次情報一覧】

本記事の全データは以下の一次情報源に基づいています。実際の飛行前には最新情報を各リンク先の公式ページで直接ご確認ください。