【2026年7月14日 施行】ドローン教則 第5版の変更点5つを、国交省一次情報で完全解説
2026年7月14日(火)、無人航空機操縦者の学科試験は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」に完全切替。令和8年7月7日に国土交通省が公布し、わずか1週間で試験適用開始という異例のスピード改訂です。本記事は、第4版からの変更点5つ(①保険付保範囲拡大/②工業専用地域のDID規制対象外/③農薬空中散布の承認申請不要/④技能証明 更新申請期間の見直し/⑤小型無人機等飛行禁止法1,000m拡大)を、教則第5版本文の章・条項番号・ページまで明示して解説します。他社コラムがまとめきれていない「変わっていない箇所」「試験の狙われポイント」「実務者の行動チェックリスト」まで、国土交通省 登録講習機関 T0629001・一等修了審査員 監修の観点で完全網羅した保存版です。
「公布7月7日→試験切替7月14日」——
教則第5版は規制緩和2つ・規制強化3つの非対称改訂
- 保険の付保範囲拡大【強化】教則第5版 2.3.3(6ページ)。カテゴリーⅡ飛行のうち総重量25kg以上 or レベル3.5飛行で第三者賠償責任保険への加入が「求められる」=事実上の必須化。
- 工業専用地域はDID対象外【緩和】教則第5版 3.1.2(2)1)d(15ページ)。都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域はDIDでも許可不要。ただし機体登録・リモートID等の他規制は継続。
- 農薬空中散布の承認申請不要【緩和】教則第5版 3.1.2(2)3)d(18ページ)。航空法施行規則第236条の82第1項第2号の要件(機体認証二種以上×技能証明二等以上)で夜間・目視外・第三者30m以内・危険物・物件投下の承認が不要。
- 技能証明 更新申請期間の見直し【強化】教則第5版 3.1.2(5)3)(35ページ)。「満了前6ヶ月以内」→「満了の6ヶ月前〜1ヶ月前」に変更。満了1ヶ月を切ると更新申請不可。学科試験の数字問題最有力。
- 飛行禁止法 イエロー・ゾーン拡大【強化】教則第5版 3.2.1(29〜31ページ)。重要施設周囲「おおむね300m」→「おおむね1,000m」。100g未満の機体(模型航空機)も対象である点が最大の落とし穴。
- 変わっていない項目【暗記コスト削減】機体登録・リモートID・DID一般規制・特定飛行6類型・レベル4の一等資格必須はそのまま。第4版準拠テキストのほぼ全ページは有効。
- 7月13日までは第4版準拠2026年7月13日(月)までの学科試験受験者は第4版準拠。7月14日(火)以降は第5版準拠。KFJドローンスクールでは両版対応の学科講習を提供中。
結論|第5版 変更点5つ × 第4版との対比表
令和8年(2026年)7月7日、国土交通省航空局は「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」を公布し、令和8年7月14日(火)から学科試験に適用されました。公布から適用までわずか1週間という異例のスピード改訂であり、7月14日以降に学科試験を受験する方は、第4版テキストに加えて第5版の変更点を必ず押さえておく必要があります(国交省 航空局 公式)。
教則 2.3.3
第三者賠償責任保険
教則 3.1.2(2)1)d
他の規制は継続
教則 3.1.2(2)3)d
機体認証二種以上×二等以上
教則 3.1.2(5)3)
駆け込み更新 不可
教則 3.2.1
100g未満も対象
出典:国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」PDF。第4版準拠テキストは買替不要——変更点は上記5点のみで、大半のページは共通です。以降のCOLUMN 02〜06で、5点それぞれを教則の原文引用付きで詳細に解説します。
💡 KFJドローンスクールの第5版対応
KFJドローンスクールは2026年7月14日から学科講習を第5版準拠に完全切替済み。第4版で講習中の在校生には差分資料を無料配布しています。
KFJドローンスクール 公式サイトへ →【変更点①】保険の付保範囲拡大(教則第5版 2.3.3)
教則第5版の第一の変更点は、第2章 2.3.3「保険」(6ページ)における保険の位置づけです。第4版まで、ドローンの保険加入は「任意(推奨)」でしたが、第5版では特定の高リスク飛行について第三者賠償責任保険への加入が「求められる」と本文に明記されました。自動車の自賠責保険のような法定強制保険ではありませんが、飛行許可・承認の実務判断に直結する事実上の必須要件です。
教則第5版 2.3.3(6ページ)原文
カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行(総重量 25kg 以上の無人航空機を飛行させる場合又は 3.1.2(2)4)c.レベル 3.5 飛行の場合を参照)にあたっては、不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していることが求められる
保険が必須級となる2つのケース
教則第5版が「保険加入を求める」対象は、以下の2ケースのみです。「すべてのカテゴリーⅡ飛行で必須」ではない点が試験のひっかけポイントになります。
実務者が確認すべきポイント
- 25kg以上の機体を扱う法人は、既存の第三者賠償責任保険の担保額と免責事項を再確認
- レベル3.5飛行を予定する事業者は、DIPS 2.0での飛行許可・承認申請前に保険証券コピーを準備
- 年払い保険料の目安:産業用大型機で年5万〜15万円、レベル3.5対応保険で年3万〜8万円(機体・用途で変動)
試験対策:選択肢に「すべての飛行で保険加入が必須となった」があれば誤り。「25kg以上または(or)レベル3.5飛行の場合に保険加入が求められる」が正解。
【変更点②】工業専用地域はDID規制対象外(教則第5版 3.1.2(2)1)d)
第二の変更点は、第3章 3.1.2(2)1)d「人口集中地区」(15ページ)に追記された、工業専用地域の例外規定です。従来、人口集中地区(DID)上空でドローンを飛行させるには国土交通大臣の許可が必要でした。第5版では、都市計画法第8条第1項第1号に基づく「工業専用地域」内であれば、DIDに該当しても許可手続きが不要となりました。工場・プラント・大規模倉庫の点検業務でドローンを活用する法人にとって、実務のハードルが大幅に下がる緩和です。
教則第5版 3.1.2(2)1)d(15ページ)追記原文
ただし、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号の工業専用地域内の区域において、無人航空機を飛行させる場合には、DID に係る許可手続き等が不要である。
「工業専用地域」の定義(都市計画法)
都市計画法第8条第1項第1号で定める用途地域のうち、「工業専用地域」は12種類ある用途地域の一つで、住宅・学校・病院・ホテル・店舗の建設が原則不可の、工場のみが立地できる地域です。京浜・中京・阪神・北九州の臨海工業地帯や、地方の内陸工業団地の多くが該当します。
⚠️ 「工業専用地域なら何でも自由」は誤解
免除されるのは「DIDに係る許可」だけです。以下の規制は工業専用地域でも継続して適用されます:
- 機体登録義務(100g以上の機体)
- リモートID搭載義務
- 飛行禁止空域(空港周辺・150m以上)
- 夜間飛行・目視外飛行の承認
- 第三者から30m以内の飛行の承認
- 小型無人機等飛行禁止法(下記COLUMN 06)
試験では「工業専用地域では機体登録も不要」等の選択肢は誤りです。
実務での注意点
- 飛行予定地が「工業専用地域」に該当するかは、自治体の用途地域マップで確認(多くの自治体がWeb公開)
- 「工業地域」と「工業専用地域」は別物。工業地域はDID規制の例外にならない
- 敷地の一部が工業専用地域を外れる場合、その越境部分では従来通りDID許可が必要
【変更点③】農薬空中散布の承認申請不要(教則第5版 3.1.2(2)3)d)
第三の変更点は、第3章 3.1.2(2)3)d(18ページ)に追記された、農薬空中散布の特例規定です。航空法施行規則第236条の82第1項第2号で定める要件を満たす農薬等の空中散布については、従来必要だった夜間飛行・目視外飛行・第三者から30m以内の飛行・危険物輸送・物件投下の各承認がすべて不要になります。農業ドローン事業者・農家にとって、DIPS申請の手間が大幅に削減される規制緩和です(令和8年3月23日 国空無機第338898号 通達)。
教則第5版 3.1.2(2)3)d(18ページ)追記原文
航空法施行規則第 236 条の 82 第1項第2号の規定で定める要件を満たす場合には、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、危険物輸送及び物件投下に係る飛行の承認手続き等が不要である。
要件は「機体×操縦者」のAND条件
承認不要となる要件は片方だけでは成立しません。機体と操縦者の両方が同時に条件を満たす必要があります。試験でも最も狙われるポイントです。
⚠️ 「機体認証だけあればOK」「二等資格だけあればOK」は誤り
試験では「機体認証を受けていれば操縦者資格は不要」「二等資格を持っていれば機体はどれでもよい」等の選択肢はすべて誤り。機体×操縦者×飛行条件のAND条件を満たすことが承認不要の要件です。
詳細要件は通達で確認
具体的な要件(機体の性能要件・散布高度・障害物との距離・農地の指定など)は、令和8年3月23日 国空無機第338898号 通達で定められています。実際に散布業務を行う方は、通達本文を必ずご確認ください。
【変更点④】技能証明 更新申請期間の見直し(教則第5版 3.1.2(5)3))試験最重要
第四の変更点は、第3章 3.1.2(5)3)(35ページ)における技能証明の更新申請期間の見直しです。無人航空機操縦士の技能証明(有効期間3年)の更新申請可能期間が、「満了前6ヶ月以内」から「満了の6ヶ月前〜1ヶ月前」に変更されました。数字を問う出題として学科試験で最も狙われやすい変更点であり、実務でも「駆け込み更新」ができなくなった大きなインパクトを持ちます。
教則第5版 3.1.2(5)3)(35ページ)原文
有効期間が満了する日の以前6月前から1月前までの間以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない。
更新スケジュールの完全マップ
技能証明の更新は、講習受講→更新申請→新証明書交付の3段階で進みます。各ステップに独立した期限があるため、逆算スケジュールが必須です。
更新講習の受講開始可能
有効期間満了日の9ヶ月前から、登録更新講習機関で更新講習を受講可能。学科講習はオンライン受講も可(一等75分・二等50分以上)。
更新申請の受付開始【第5版で変更】
DIPS 2.0上で更新申請の受付開始。第4版までは「満了前6ヶ月以内」の一律基準だったが、第5版では下限期限が新設。
更新講習修了証明書の有効期限起算
更新講習の修了証明書は有効期限3ヶ月。更新申請日から遡って3ヶ月以内に修了している必要がある。
更新申請の締切【第5版で新設】
満了の1ヶ月前を過ぎると更新申請不可。この期限を過ぎたら再取得が必要(学科・実地試験の再受験は登録講習機関の講習修了で免除可)。
有効期間満了日
更新申請済みなら審査後に新証明書が交付され、満了日翌日から新3年間の有効期間開始。
⚠️ 満了1ヶ月前を過ぎたら「駆け込み」不可
第4版では「満了前6ヶ月以内」だったため、極端に言えば満了日前日でも申請できました。第5版では満了の1ヶ月前が絶対締切。技能証明を業務で使用している方は、有効期限をDIPS 2.0で必ず確認し、満了の6〜3ヶ月前に更新講習を受講→申請のスケジュールを推奨します。
試験対策:数字問題「更新申請は満了の( )から( )まで」の空欄補充が最有力。6ヶ月前・1ヶ月前を必ず暗記。「満了直前まで申請可能」「満了後3ヶ月以内なら申請可」等はすべて誤り。
【変更点⑤】小型無人機等飛行禁止法 1,000m拡大(教則第5版 3.2.1)
第五の変更点は、第3章 3.2.1(29〜31ページ)における「小型無人機等飛行禁止法」の改正内容の反映です。国会議事堂・皇居・空港・原子力事業所などの重要施設周辺で、飛行禁止区域(イエロー・ゾーン)が「おおむね300m」から「おおむね1,000m」に大幅拡大されました。教則PDFでは「300m」に取消線が引かれ「1,000m」と上書き修正されており、変更の大きさを視覚的に強調しています(警察庁 小型無人機等飛行禁止法関係)。
教則第5版 3.2.1(31ページ)原文
対象施設及びその周囲おおむね1000
300m の周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等へ通報しなければならない。
対象施設と規制範囲
| カテゴリ | 主な対象施設 |
|---|---|
| 国家中枢 | 国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・皇居・迎賓館 |
| 外交 | 外国公館(大使館・領事館) |
| 安全保障 | 防衛関係施設(在日米軍施設含む) |
| 交通 | 空港(成田・羽田・関西国際空港 等) |
| エネルギー | 原子力事業所(原子力発電所・再処理施設) |
⚠️ 100g未満の機体(模型航空機・トイドローン)も規制対象
小型無人機等飛行禁止法は、航空法と異なり機体の重量を問いません。100g未満の機体(模型航空機扱い)で航空法の機体登録対象外であっても、対象施設周辺のイエロー・ゾーン(1,000m)上空では飛行できません。都市部でトイドローンを飛ばす場合、この点が最大の落とし穴です。試験でも「100g未満は本法の規制対象外」は誤りです。
罰則の重さ
- レッドゾーン(施設敷地・区域上空)の飛行 → 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- イエロー・ゾーン(周囲おおむね1,000m)の飛行 → 都道府県公安委員会等への事前通報が必須(無通報飛行は違法)
- 対象施設一覧は警察庁「対象施設の指定関係」で公開
実務者の対応:都市部で飛行させる方は、飛行前に対象施設一覧と自機の飛行予定地の距離を必ず確認。300m→1,000mへの拡大で、これまで問題なかった撮影スポットが規制対象になっているケースが多発しています。
「変わっていない」ポイント一覧(第4版テキストが引き続き有効)
教則第5版の改訂は限定的な差分改訂です。以下のルールは第4版と第5版で完全に同一であり、第4版準拠のテキスト・問題集で学習した内容の大半は引き続き有効です。他社コラムがまとめきれていない「変わっていない範囲」の明確化は、試験対策と実務の両面で重要な情報です。
機体登録制度
100g以上の機体は国交省への登録義務。登録記号(JU〜)の機体表示・DIPS 2.0での登録更新(3年)は継続。
リモートID搭載義務
2022年6月20日以降に登録した機体はリモートID搭載必須。静的情報(製造番号・登録記号)+動的情報(位置・速度・高度・時刻)を発信。
DID一般規制
工業専用地域を除くDID上空の飛行は引き続き国交大臣の許可が必要。
飛行禁止空域
空港周辺・150m以上の高さ・国の重要な施設・原子力施設周辺は航空法上も飛行禁止空域として継続。
特定飛行の6類型
夜間・目視外・第三者30m以内・催し物上空・危険物輸送・物件投下の6類型。承認手続きの原則は変わらず(農薬散布の例外は変更点③)。
レベル4飛行の一等資格必須
有人地帯における補助者なし目視外飛行(カテゴリーⅢ/レベル4)は引き続き一等無人航空機操縦士のみ実施可。
技能証明の有効期間3年
一等・二等ともに有効期間3年は変更なし(変わったのは更新申請可能期間のみ)。
限定変更の実地試験
夜間・目視外・25kg以上の3限定変更は、登録講習機関ルートで33,000円/1限定・修了審査完結の枠組みが継続。
上記8項目は第4版と第5版で同一。教則第5版の変更点はCOLUMN 02〜06の5項目のみです。第4版準拠テキストは廃棄せず、変更点5つを追記メモとして貼っておく学習方法で十分対応できます。
学科試験の狙われポイント × 選択肢NG例
2026年7月14日(火)以降の学科試験は第5版準拠。KFJドローンスクールの一等修了審査員 監修の下、変更点5つそれぞれで出題予想と誤選択肢のパターンを整理しました。他社コラムが「変更点の解説」で終わっているのに対し、本表は「選択肢に出てきたら誤り」というレベルまで踏み込んでいます。
「25kgまたはレベル3.5」が正
「DID許可のみ不要」が正
AND条件が正
「6ヶ月前〜1ヶ月前」が正
「1,000m・機体重量問わず」が正
💡 KFJドローンスクールの学科講習で第5版対応
KFJドローンスクールでは、変更点5つの解説動画・章末問題・模擬試験を第5版準拠に切り替え済み。一等修了審査員 浅見 潤 監修のもと、試験の狙われポイントを凝縮した対策講座を提供しています。
KFJドローンスクール 学科講習の詳細 →よくある質問(FAQ)
第4版のテキストで学習してきましたが、買い直しは必要ですか?
買い直しは必須ではありません。第5版の改訂は本記事で解説した5項目に限定されており、第4版準拠のテキスト・問題集の大半は引き続き有効です。第4版テキストに本記事の5つの変更点をメモとして貼り、章末問題を解き直す学習方法で対応できます。KFJドローンスクールでは、在校生に第4版→第5版の差分資料を無料配布しています。
2026年7月13日までに学科試験を受験する場合はどうなりますか?
令和8年7月13日(月)までの学科試験は第4版準拠で実施されます。従来通りの知識で受験できます。第5版準拠となるのは7月14日(火)以降の試験で、受験日で切り替わる仕組みです。すでに受験予約済みの方は、予約日を必ず確認してください。
技能証明の有効期限が近いのですが、いつまでに更新申請すればよいですか?
第5版では有効期間満了日の6ヶ月前から1ヶ月前までの間に更新申請が必要です。満了1ヶ月を切ると更新申請不可となり、再取得が必要になります。更新講習は満了9ヶ月前から受講可能で、修了証明書は3ヶ月有効。逆算で、満了6〜3ヶ月前に更新講習受講→そこから3ヶ月以内に更新申請のスケジュールを推奨します。DIPS 2.0で有効期限を必ずご確認ください。
イエロー・ゾーンの拡大は100g未満のトイドローンにも関係しますか?
はい、関係します。小型無人機等飛行禁止法は航空法と異なり機体の重量を問いません。100g未満の機体(模型航空機扱いで航空法の登録対象外)であっても、重要施設周辺のイエロー・ゾーン(周囲おおむね1,000m)上空では飛行禁止です。都市部でトイドローンを飛ばす場合、都道府県公安委員会等への事前通報が必要になるエリアが大幅に拡大しています。飛行前に警察庁の対象施設一覧を必ずご確認ください。
レベル3.5飛行の保険加入は具体的にいくらくらいかかりますか?
機体・用途・補償額で変動しますが、レベル3.5飛行対応の第三者賠償責任保険は年3万〜8万円が目安です。総重量25kg以上の産業用大型機の場合は年5万〜15万円程度。DIPS 2.0でレベル3.5飛行の許可・承認申請を行う際に、保険証券のコピー提出を求められるケースが増えています。KFJドローンスクールの法人研修では、加入すべき保険の見積り相談も承っています。
工業専用地域で飛ばす場合、機体登録も不要になったのですか?
いいえ、機体登録は必要です。第5版で工業専用地域が例外扱いされるのは「DIDに係る許可手続き」だけです。機体登録(100g以上必須)・リモートID搭載・空港周辺の飛行禁止空域・夜間飛行や目視外飛行の承認・小型無人機等飛行禁止法などは、工業専用地域内であっても継続して適用されます。試験でも「工業専用地域なら何でも自由」は誤りです。
農薬散布で承認不要になる要件を1文で教えてください
「第二種以上の機体認証」を受けた機体で、「二等以上の技能証明」を持つ操縦者が、施行規則で定める飛行条件を満たして農薬等の空中散布を行う場合に、夜間・目視外・第三者30m以内・危険物輸送・物件投下の各承認が不要となります。3つの要件はAND条件で、どれか1つでも欠けると従来通り承認が必要です。詳細要件は令和8年3月23日 国空無機第338898号 通達をご確認ください。
教則第5版のPDFはどこでダウンロードできますか?
国土交通省 航空局の公式サイトから無料でダウンロードできます。
本体PDF: https://www.mlit.go.jp/common/002010810.pdf
また、第4版から第5版への「変更履歴(参照用)」も同時公開されており、国交省 航空局 無人航空機操縦者技能証明制度 公式ページから入手できます。変更履歴PDFは差分学習に便利です。
KFJドローンスクールは第5版に完全対応していますか?
はい、完全対応済みです。KFJドローンスクールは国土交通省 登録講習機関 T0629001として、教則第5版の公布(2026年7月7日)から適用開始日(2026年7月14日)までの間に学科講習を第5版準拠に切替完了しました。一等修了審査員 浅見 潤 監修のもと、変更点5つに特化した対策資料も提供中です。詳細はKFJドローンスクール 公式サイトをご覧ください。
教則第5版への対応相談は KFJドローンスクール へ
この記事を読んだ後にできる、3つの行動をご用意しました。ご自身のタイミングに合わせてお選びください。
本記事の教則第5版の変更点・条項番号・原文引用は、以下の一次情報を典拠としています。公布日・適用日・条項番号は原文PDFのページ番号に準拠しています。最新の詳細情報は各公式サイトで必ずご確認ください。
- 無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)PDF https://www.mlit.go.jp/common/002010810.pdf 令和8年(2026年)7月7日 公布/7月14日 学科試験適用開始。5つの変更点の原文が2ページの改訂履歴に集約されている。
- 国交省 航空局 無人航空機操縦者技能証明制度 公式 https://www.mlit.go.jp/koku/license.html 教則第4版→第5版の変更履歴PDF(参照用)を同ページから入手可能。試験切替日の告知も掲載。
- 国交省 レベル3.5飛行の許可・承認申請について https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf 保険加入が求められるレベル3.5飛行の申請要件・具体的な補償金額に関するガイド。
- 国空無機第338898号(令和8年3月23日 農薬散布通達) https://www.mlit.go.jp/common/001990796.pdf 航空法施行規則第236条の82第1項第2号に基づく承認不要飛行の詳細要件。変更点③の詳細は本通達で規定。
- 技能証明の更新制度及び登録更新講習機関制度について https://www.mlit.go.jp/koku/content/001868623.pdf 変更点④の更新申請期間の見直しに関する制度解説。更新講習・修了証明書の有効期限も記載。
- 警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」制度概要 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html 変更点⑤の1,000m拡大の根拠法令の解説。イエロー・ゾーンの通報手続きも記載。
- 警察庁「対象施設の指定関係」 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/shitei.html 飛行禁止対象施設の一覧(国家中枢・外交・安全保障・交通・エネルギー施設)。都道府県別の対象施設地図も公開。
- KFJドローンスクール 登録講習機関T0629001 公式 https://droneschool.kofuji.co.jp/school/ KFJドローンスクールの登録講習機関番号・運営会社(コフジ物流株式会社)・インストラクター情報・卒業生数・合格率。
