営業時間 平日 09:00~19:00
無料WEB説明会に参加する
NEWS・ブログ
2026年7月14日

【2026年版】二等+第二種機体認証で申請免除する手続き完全ガイド|KFJドローンスクール

【2026年版】二等+第二種機体認証で申請免除する手続き完全ガイド|KFJドローンスクール
二等技能証明+第二種機体認証で申請免除する手順|KFJドローンスクール|2026年版
KFJドローンスクール  /  コラム  /  二等+第二種認証で申請免除
NEW · 2026-07-14 公開

ドローンの申請免除、揃えたら次は何をする?
二等+第二種機体認証で運用する完全手順

二等無人航空機操縦士と第二種機体認証を揃えると、特定飛行の「許可・承認申請」が不要になります。しかし、「ずっと免除されるのか」「車検のような定期点検はあるのか」「揃ったら実際に何をすれば免除運用に入れるのか」——この3点で立ち止まる方が非常に多いのが実情です。本コラムは国土交通省 航空局 飛行許可・承認手続およびDIPS2.0 申請窓口など一次情報13本をベースに、免除の対象範囲・3年更新サイクル・飛行計画通報・飛行日誌記載までの完全ガイドをお届けします。

監修:浅見 潤(AW119型機 機長/一等無人航空機操縦士/一等修了審査員)
登録講習機関番号:T0629001(国土交通省 埼玉会場)
更新日:2026年7月14日
PRIMARY SOURCE / 一次情報

本コラムの一次情報ベース

CONCLUSION / 結論

免除は自動化ではない
3つの資格を3年ごとに更新し、飛行ごとに通報・日誌を続ける運用

3秒サマリー 二等技能証明第二種機体認証立入管理措置——この3つが揃うと、DID/夜間/目視外/30m未満(25kg未満)の4種類の特定飛行だけが申請不要になります。ただし3年ごとに3つ全て更新、飛行ごとにDIPS2.0通報+飛行日誌の記載が必須です。
  • 免除対象は4種のみDID/夜間/目視外/30m未満(25kg未満)だけが免除。空港周辺/150m以上/催し場所/危険物/物件投下は個別許可申請が必要。国交省 飛行カテゴリー決定フロー
  • 立入管理措置が前提補助者配置等で第三者を経路下に立入らせない措置を講じないと、そもそも免除運用は成立しません。
  • 3年更新サイクル技能証明3年/第二種機体認証3年/機体登録3年——3つ全て3年で切れます。同時更新が管理コスト最小化のコツ。
  • 「車検」は法定にはないただし機体認証の更新検査までに日常点検・点検整備記録の蓄積が必要。実質は保守義務あり。
  • 飛行計画通報は義務「申請免除」でもDIPS2.0での飛行計画通報は残ります。通報せず特定飛行→30万円
  • 飛行日誌記載も義務飛行記録/日常点検記録/点検整備記録の3種を遅滞なく記入。記載せず→10万円の罰金
  • 機体1台=機体認証1件複数所有なら機体ごとに認証が必要。3年更新も機体ごとに独立してカウント。
💡 KFJドローンスクールは、二等技能証明の取得だけでなく、その後の第二種機体認証取得・飛行計画通報・飛行日誌記載までを法人ぐるみでサポートできる体制:登録講習機関 T0629001/屋内1,240坪練習場/浦和IC 5分/助成金最大75%対象。二等取得だけで終わらせず、免除運用まで一気通貫でご案内します。
COLUMN 01

そもそも「申請免除」とは何か——3要件と免除される4種の特定飛行

「二等+第二種機体認証があれば全ての特定飛行が自動で免除される」と誤解されるケースが非常に多いのですが、正確ではありません。国土交通省 航空局「無人航空機の飛行許可・承認手続」には、以下のように明記されています。

免除の3要件

「立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。」(国交省 原文)

つまり免除運用の成立には、次の3つが同時に必要です:

  1. 立入管理措置(第三者を経路下に立入らせない措置)
  2. 技能証明保有者(二等以上)による操縦
  3. 機体認証取得機(第二種以上)+ 飛行マニュアルの作成

免除対象になる4種の特定飛行

二等+第二種で免除できるのは、以下4種の特定飛行(カテゴリーⅡ・申請不要)に限定されます。

特定飛行の項目二等+第二種で免除可備考
人口集中地区(DID)の上空立入管理あり/DIPS2.0通報必須
夜間飛行技能証明の限定変更(夜間限定解除)が必要
目視外飛行技能証明の限定変更(目視外限定解除)が必要
人又は物件から30m未満機体総重量25kg未満に限る
空港等周辺/150m以上上空×個別許可申請(東京/関西空港事務所長宛)
催し場所上空×個別許可申請が必要
危険物の輸送×個別許可申請が必要
物件投下×個別許可申請が必要
緊急用務空域×飛行禁止
25kg以上機体の飛行×カテゴリーⅡ申請+第三者賠償責任保険加入(R7.10.1〜)

出典:国土交通省 航空局 飛行カテゴリー決定のフロー図

「立入管理措置」の正確な定義

国交省の原文では次のように定義されています:
「無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限すること」。実務的には補助者を配置し、看板・ロープ・周知等で第三者が経路下に入らないよう制限する行為を指します。立入管理を講じずに第三者上空を飛行する場合はカテゴリーⅢ(レベル4)となり、第一種機体認証+一等技能証明が必要になります。

COLUMN 02

免除の維持条件——3年更新サイクルと「車検」の有無

免除運用に入った後で最も気になるのが、「ずっと免除なのか」「車検のようなものはあるのか」という点です。結論から言うとずっと免除ではあるが、3年ごとに3つの資格・登録を更新し続ける必要があり、法定の「車検」は無いものの実質的な保守義務があるということになります。

二等技能証明の有効期限(3年)

国土交通省 レベル4ポータル 技能証明ページより:

技能証明書の有効期限は3年です。登録更新講習機関の無人航空機更新講習を修了し、身体適性の基準を満たすことで、技能証明書を再度発行する更新が必要となります。
更新は有効期間満了の6か月前から行うことができます。有効期間満了の1か月前までに、必ず更新申請の提出まで完了してください。

1か月前までに完了しなかった場合は失効(再取得扱い)となるため、期日管理が肝要です。

第二種機体認証の有効期限(3年)

国土交通省 レベル4ポータル 機体認証ページより:

第一種型式認証の有効期間は3年、第一種機体認証の有効期間は1年であり、更新が可能です。
第二種型式認証/第二種機体認証の有効期間は3年であり、更新が可能です。

一等・第一種はレベル4対応で有効期間が短く、二等・第二種は3年と長め。カテゴリーⅡの申請免除運用であれば第二種(3年)で足ります。

「車検」のような定期点検はあるのか?

国交省 機体認証ページには次のように記載されています:

機体認証取得後に求められる必要な整備の実施記録について、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」をご確認ください。

つまり法定の「車検」は存在しませんが、機体認証の更新検査前には日常点検・点検整備記録の蓄積が前提となる運用です。

飛行日誌の記載義務(3種類)

国土交通省 運航ルールページより:

以下の飛行日誌を備え、必要な事項を漏れなく記載してください。
・飛行した内容を記録する「飛行記録」
・飛行前点検などの結果を記録する「日常点検記録」
・定期的な点検の結果や整備・改造内容を記録する「点検整備記録」
特定飛行を行った際に飛行日誌の記載を行わなかった場合、航空法に基づき10万円以下の罰金が科されます。

機体登録(リモートID)も3年更新

国土交通省 ドローン登録ポータルより:「機体登録の有効期間は3年です」。100g以上の機体は機体登録が義務化されており、機体認証とは別制度として3年ごとの更新が必要です。技能証明・機体認証・機体登録の3つを同じタイミングで更新すると管理コストを最小化できます

KFJ SUPPORT

「二等取得はしたけれど、機体認証と免除運用は自力では難しい」——そんな方へ

KFJドローンスクールは、二等技能証明の取得だけでなく、その後の第二種機体認証取得・DIPS2.0通報体制構築・飛行日誌テンプレート整備までを法人向けにワンストップ提供しています。「二等取ってから何もできない」を無くします。

COLUMN 03

揃ったら何をする?——免除運用に入るまでのSTEP1〜STEP4

ここが本コラムの核心部分です。二等と第二種認証を揃えた瞬間から、実際に免除運用を始めるまでには4つのSTEPがあります。

STEP 1:二等技能証明取得(1〜2か月)

国交省 無人航空機操縦者技能証明ページおよび指定試験機関 手数料一覧より、以下の順序です。

手順内容手数料(一次情報)
1技能証明申請者番号の発行(DIPS2.0で本人確認)無料
2登録講習機関で講習受講(KFJ等)/or 指定試験機関で直接受験受講料は各校料金
3学科試験受験8,800円
4実地試験受験(マルチ/ヘリ/飛行機)※登録講習機関修了なら免除20,400〜21,500円
5身体検査(書類受検 or 会場受検)5,200円/19,900円
6技能証明書の交付申請(DIPS2.0)→ 郵送で受領審査完了後10開庁日

出典:一般財団法人 日本海事協会 試験手数料技能証明書 交付手数料額一覧(PDF)

STEP 2:第二種機体認証取得(2〜3か月)

国交省 機体認証ページおよびDIPS2.0より、以下の手順です。

手順内容
1DIPS2.0で機体の設計者等や型式等の情報を入力・申請
2手数料の納付(クレジットカード/インターネットバンキング/ATM)
3無人航空機の検査(第二種は登録検査機関での検査が一般的)
4機体認証書の発行

登録検査機関はどこにある?どうやって選ぶ?いくらかかる?

登録検査機関は、国土交通大臣から登録を受けた民間の検査機関で、第二種機体認証の検査を実務的に担う組織です。国交省が公表する登録検査機関一覧PDFで、全国の登録機関を都道府県別に検索できます。

選び方の実務ポイント:

  • 機体との対応関係:DJI・Skydio・ACSL 等、機体メーカーごとに得意な検査機関がある。まずメーカー系列(DJIならDJI JAPAN/KDDIスマートドローン等)または販売店に「どの検査機関に出せば通りやすいか」を確認
  • 地理的距離:機体を持ち込む/集荷対応の可否。近隣のほうが往復送料が抑えられる
  • 型式認証機か一品検査か:DJI Matrice 30/Skydio X10J 等の型式認証取得済機は「同一性確認」だけで済むため検査が短くて安い。型式未取得機は個別に一品検査となり時間・費用が増える
  • 納期:繁忙期は2〜3か月待ちも。事前に見積とスケジュール確認を

費用感(一次情報+実勢):

  • 国への申請手数料:機体認証 手数料額一覧PDF参照(型式認証機・同一性確認の場合は1〜数万円台/機、一品検査の場合はより高額)
  • 登録検査機関への検査料:機体・機関により幅があり、型式認証機なら1機あたり数万円〜十数万円/一品検査なら数十万円台になるケースも。事前に複数機関から見積を取ることを推奨

KFJでは、埼玉会場(浦和IC 5分)で機体持ち込み相談を受け付け、実務経験のある登録検査機関との連携で受講生の機体認証取得をサポートしています。詳しくは問い合わせフォームから。

出典:国交省 レベル4ポータル 機体認証登録検査機関一覧(PDF)

STEP 3:免除運用を「開始」する具体的操作

意外と知られていないのが、免除運用は「何かを申請して開始する」わけではないという点です。国交省の原文には「許可・承認を不要とすることができます」とあるだけで、免除運用の「開始通知」の仕組みはありません。運用開始のために揃えるべきものは以下の4本柱です:

01 機体側

機体の準備

  • 第二種機体認証書を取得し、機体(またはコピー)に携帯
  • 機体登録の完了+登録記号表示+リモートID搭載
02 操縦者側

操縦者の準備

  • 二等技能証明書の携帯
  • 限定変更(夜間/目視外/25kg以上)が必要ならDIPS2.0で追加取得
03 運航ごと

飛行ごとの準備(義務)

  • DIPS2.0で飛行計画の通報(義務・罰則30万円)
  • 立入管理措置(補助者・看板・ロープ)
  • 飛行マニュアルの作成・遵守
04 飛行後

飛行後の記録(義務)

  • 飛行日誌に必要事項を記載(義務・罰則10万円)
  • 事故・重大インシデント発生時は国土交通大臣へ報告

STEP 4:飛行前点検・飛行日誌・事故報告

国交省 運航ルールおよび事故等の報告及び負傷者救護義務より:

  • 飛行前点検:結果を「日常点検記録」として飛行日誌に残す
  • 飛行日誌:飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3種を遅滞なく記入(罰則10万円)
  • 事故等の報告:人の死傷(重傷以上)/第三者の物件損壊/航空機との衝突・接触が発生した場合、直ちに飛行中止し国土交通大臣へ報告
  • 重大インシデント:衝突・接触のおそれ/軽傷/制御不能/発火(飛行中)も報告義務

報告窓口は航空局/地方航空局/空港事務所。報告義務違反は2年以下の懲役または100万円以下の罰金(航空法第157条の8)。

COLUMN 04

飛行ごとの義務——DIPS2.0通報と飛行日誌の記載

免除運用の最大の誤解が、「免除だから何も手続きしなくていい」というものです。「申請免除」は「飛行の許可・承認申請」を不要にしているだけで、DIPS2.0での飛行計画通報の義務は残ります

免除でも残る2つの義務

国交省 飛行計画の通報ページより:
「特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで、機体認証を受けた無人航空機を技能証明を受けた操縦者が飛行させる場合であっても、無人航空機を飛行させる前にあらかじめ、他の無人航空機の飛行計画や飛行禁止空域等の確認を行うとともに、自らの飛行計画を通報する必要があります。」

通報せず特定飛行を実施すると航空法第157条の10により30万円以下の罰金が科されます。

DIPS2.0での飛行計画通報フロー

  1. 飛行前にDIPS2.0にログイン
  2. 「飛行計画の通報」メニューを選択
  3. 飛行日時・経路(緯度経度)・高度・飛行形態(DID/夜間/目視外/30m未満)を入力
  4. 他機の飛行計画と重ならないか確認
  5. 飛行禁止空域(緊急用務空域等)と重ならないか確認
  6. 通報完了後、飛行実施

飛行日誌の記載事項(3種類)

特定飛行を行う場合、以下3種類の日誌を分けて記録する必要があります:

飛行記録

飛行日時・場所・飛行時間・飛行内容・特定飛行の種類・飛行させた操縦者名を記録。

日常点検記録

飛行前点検の結果を記録。機体外観・プロペラ・電源・GPS取得・通信状態などの点検項目。

点検整備記録

定期的な点検の結果・整備・改造内容を記録。機体認証の更新検査時に必要となる証跡。

出典:国交省 レベル4ポータル 運航ルール

COLUMN 05

免除にならない飛行——空港周辺・催し場所上空・25kg以上

二等+第二種認証の組合せで免除にならないのは、以下の飛行です。これらは技能証明・機体認証の有無に関わらず個別の許可・承認申請が必須となります。

飛行の種類必要な対応申請窓口
レベル4(有人地帯・補助者なし目視外)一等技能証明+第一種機体認証+個別許可DIPS2.0(カテゴリーⅢ申請)
空港等周辺/150m以上上空個別許可申請東京/関西空港事務所長宛
催し場所上空個別許可申請東京/大阪航空局長宛
危険物の輸送個別許可申請東京/大阪航空局長宛
物件投下個別許可申請東京/大阪航空局長宛
25kg以上機体の飛行個別許可申請+第三者賠償責任保険加入(R7.10.1〜)東京/大阪航空局長宛
緊急用務空域飛行禁止(例外なし)

出典:国土交通省 航空局 飛行許可・承認手続 2025.09.10 告知

特に注意すべきは2025年10月1日以降、25kg以上の機体は第三者賠償責任保険への加入が義務化された点です。免除運用の対象外なので、25kg以上の機体を運用する予定なら別途保険加入と申請手続きを想定してください。

COLUMN 06

現場で見落とされる7つの落とし穴

「免除=何もしなくていい」ではない

免除は「飛行の許可・承認申請」を不要にするだけ。DIPS2.0への飛行計画通報は義務(罰則30万円)、飛行日誌記載も義務(罰則10万円)。

3年更新を忘れると失効

技能証明3年/第二種機体認証3年/機体登録3年——すべて満了1か月前までに更新完了が必要。失効すると即運用停止

機体1台ごとに認証取得

「機体認証は使用者が所有する一機毎の機体を対象」——複数機所有なら台数分の申請+台数分の更新料が発生。

限定変更が別途必要

夜間・目視外・25kg以上を飛ばすなら二等技能証明の「限定変更」が別途必要。限定なしのままだと該当飛行は免除対象外。

立入管理措置なしはカテゴリーⅢ

第三者上空で立入管理なし=レベル4=カテゴリーⅢ。第一種+一等が必須。二等+第二種では絶対に飛ばせません。

機体改造時は再認証

機体を改造すると機体認証は無効化される場合あり。無人航空機の検査に関する一般方針に改造時の検査要否フロー。

民間資格・民間認証は運用廃止

2025年12月18日以降、旧民間技能認証・ホームページ掲載無人航空機の運用は廃止。国交省公式の組合せのみが有効。

COLUMN 07

手数料と所要期間の一次情報まとめ

免除運用に入るまでに必要な手数料と所要期間を一次情報ベースで整理しました。実際の受講料は登録講習機関ごとに異なるため、KFJの料金はKFJドローンスクール 受講コースと料金ページをご確認ください。

項目手数料所要期間出典
技能証明申請者番号発行無料当日〜数日DIPS2.0
二等学科試験8,800円試験日1日日本海事協会
二等実地試験(マルチ)20,400円試験日1日同上
身体検査(書類受検)5,200円数日同上
技能証明書交付手数料3,000円〜審査完了後10開庁日交付手数料額一覧PDF
第二種機体認証(型式認証機・新規)1機あたり数万円〜2〜3か月機体認証 手数料額一覧PDF
機体登録(100g以上・3年更新)900円/機体1〜2週間ドローン登録ポータル

※金額は2026年7月13日時点の一次情報。改定の可能性があるため申請前に必ず公式サイトで最新値をご確認ください。

並列取得で最短ルートを設計する

技能証明と機体認証は並列に取得可能です。「二等技能証明の講習を受けながら、DIPS2.0で機体認証を申請しておく」という並列進行が、免除運用開始までの最短ルート。KFJでは講習期間中に機体認証の申請サポートも合わせて行うことができます。

FAQ / よくある8つの質問

Q1. 二等技能証明+第二種機体認証があれば、すべての特定飛行が免除されますか?

いいえ、免除されるのは人口集中地区(DID)・夜間・目視外・人物件から30m未満(25kg未満)の4種類のみで、立入管理措置が前提です。空港周辺/150m以上/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/25kg以上機体は無関係に個別許可申請が必要(国交省 飛行カテゴリー決定のフロー図)。

Q2. 二等技能証明の有効期限が切れたら、機体認証も自動的に無効になりますか?

いいえ、機体認証は機体固有の認証で、技能証明の有無と独立して管理されます。ただし、技能証明が失効した操縦者は機体認証機であっても特定飛行の操縦はできないため、結果として運用停止となります。技能証明・機体認証それぞれ3年ごとに更新が必要(国交省 技能証明ページ)。

Q3. 第二種機体認証は3年で切れますが、車検のような義務的な更新検査はありますか?

法定の「車検」は存在しません。ただし機体認証の更新には操縦者の飛行日誌(日常点検・点検整備記録)が必要になるため、実質的に整備記録の蓄積が認証維持の必要条件になります(国交省 機体認証ページ関連資料)。

Q4. 機体を買い替えた場合、以前の機体認証は使えますか?

使えません。機体認証は1機ごとに交付され、所有機固有です。新規機体は改めて機体認証申請が必要。ただし、DJI Matrice 30・Skydio X10J等の型式認証取得済み機体であれば、機体認証の検査の一部または全部が省略可能です(機体認証ページ)。

Q5. 「免除」での運用中、DIPS2.0では何をすべきですか?

飛行ごとの飛行計画の通報(経路・日時・高度)と、飛行後の飛行日誌記載が義務です。通報せず特定飛行を実施すると30万円、日誌記載せずに特定飛行を実施すると10万円の罰金が科されます(飛行計画の通報運航ルール)。

Q6. 立入管理措置は、誰が何をすれば成立しますか?

国交省の定義では「無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限すること」(国交省原文)。操作的には補助者を配置して、看板・ロープ・周知等で第三者が経路下に入らないよう制限する行為を指します。

Q7. 登録検査機関はどこで探せますか?いくらかかりますか?

国交省が公表する登録検査機関一覧PDFで全国の登録機関を検索できます。費用は機体・機関により幅があり、型式認証機(DJI Matrice 30/Skydio X10J等)なら1機あたり数万円〜十数万円、一品検査機なら数十万円台になる場合も。複数機関から見積を取ることを推奨します。

Q8. 免除運用の開始まで、最低どれくらいの期間がかかりますか?

目安は次のとおりです:二等技能証明(講習+試験)で1〜2か月、第二種機体認証(新規)で2〜3か月。両者は並列に取得可能なので、最短で2〜3か月で運用開始可能です。型式認証取得済みの機体(同一性証明済み機)を使うと、機体認証の検査期間はさらに短縮できます(国交省 技能証明STEP)。

📊 KFJドローンスクールの実績
2026年時点/数字で見るKFJの信頼性
400名以上
累計卒業生
個人・法人・自治体を含む
92%
実地試験 合格率
二等・一等 修了審査
80社以上
法人受講実績
建設・物流・インフラ・自治体
CHOOSE YOUR PATH · 検索意図から次を選ぶ

受講会場から選ぶ(埼玉・大阪・名古屋)

KFJドローンスクール(国土交通省 登録講習機関 T0629001)は全国3会場で同一料金・同一カリキュラム。二等・一等・限定変更のすべてを3会場すべてで実施しています。

NEXT STEP · 次に何をすべきか

国家資格取得のご相談は KFJ へ

この記事を読んだ後にできる、3つの行動をご用意しました。ご自分のタイミングに合わせてお選びください。

SOURCES · 出典・一次情報一覧

【出典・一次情報一覧】

本コラム記載の制度・数値・法令根拠は、2026年7月13日時点の以下一次情報13本をベースにしています。制度改正や料金改定の可能性があるため、実際の申請前に各公式サイトで最新情報をご確認ください。

■ 国土交通省 航空局(航空法・技能証明制度・機体認証)

■ DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)

■ 指定試験機関

■ 手数料額一覧・関連PDF(国交省公表)

■ KFJドローンスクール