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2026年7月13日

【2026年版】ドローン立入管理措置は義務?プロペラガードは?国交省一次情報で完全解説|KFJドローンスクール

ドローン立入管理措置とプロペラガードの義務|航空法・飛行マニュアル完全解説|KFJドローンスクール|2026年版

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NEW ・ 2026-07-13
TACHIIRI KANRI SOCHI & PROPELLER GUARD

【2026年版】ドローン立入管理措置は義務?プロペラガードは?国交省一次情報で完全解説

立入管理措置って義務なの?」「プロペラガードって必ず付けるもの?」——航空法に基づく特定飛行の許可申請で、事業者様から最もよく寄せられるご質問です。結論から言えば、立入管理措置は カテゴリーII 飛行時に義務プロペラガードは 30m未満・DID・催し場所上空 の許可申請時に条件付きで求められる装備です。本記事は、国交省航空局の「無人航空機 飛行マニュアル」および「無人航空機の飛行許可・承認手続」の一次情報に基づいて、立入管理措置の4種類とプロペラガードの装備要件を、実務に落とし込める粒度で完全解説します。

公開日 2026-07-13 / 監修:浅見 潤(AW119型機 機長・一等無人航空機操縦士 修了審査員)/ KFJドローンスクール 国土交通省 登録講習機関 T0629001

CONCLUSION / 結論

立入管理措置はカテゴリーII 飛行時に義務。プロペラガードは30m未満・DID・催し場所上空の許可時に装備を求められる

  • 立入管理措置は義務(カテゴリーII飛行時):特定飛行のうち、飛行経路下に第三者を立ち入らせないための措置を講じるのがカテゴリーII、講じない第三者上空飛行がカテゴリーIII(一等資格+第一種機体認証必須)。カテゴリーII申請時は具体的な措置内容を申告する(国交省 飛行許可・承認手続)。
  • プロペラガードは条件付き義務DID地区上空・人物件30m未満・催し場所上空を許可申請する場合、機体が「ホームページ掲載無人航空機」で確認飛行形態区分に「C 注1(プロペラガード装着に限る)」が付いていればプロペラガード装着必須。装着できない機体は補助者配置・ネット設置等の代替措置が必要(許可承認申請 申請書記載例)。
  • 具体的な措置は4種類の組合せ:①補助者の配置/②看板・ロープ・立入禁止標識/③飛行経路周辺の第三者への注意喚起/④機上カメラによる立入確認(レベル3.5飛行)から、飛行形態と場所に応じて適切な組合せを選択。
  • 罰則:立入管理措置なしで特定飛行を実施した場合、航空法違反として最大50万円以下の罰金(航空法132条の85)。飛行日誌未備え・虚偽記載は10万円以下、飛行計画通報未実施は30万円以下と別立て。
  • KFJの実技講習では、立入管理区画の設定(半径〇m 以内)・補助者の配置・プロペラガード装着の要否判断まで、実務に必要な運用を体系的に学べます。
COLUMN 01

立入管理措置とは|航空法の位置づけと3カテゴリー

「立入管理措置」とは、無人航空機の飛行経路下において、補助者・看板・ロープなどの手段で第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを管理・制限する措置のことです。2022年12月5日の改正航空法施行時に「レベル4飛行」制度と併せて明確に位置づけられました。

航空法上、無人航空機の飛行は「特定飛行に該当するか」「立入管理措置を講じるか」の2軸で3つのカテゴリーに分類されます(国交省 無人航空機の飛行許可・承認手続)。

KEY INSIGHT

飛行カテゴリー I / II / III の分類

  • カテゴリー I特定飛行に該当しない飛行(DID外・昼間・目視内・30m以上等)。許可・承認は不要、立入管理措置も不要。
  • カテゴリー II:特定飛行に該当するが、立入管理措置を講じることで第三者を経路下に入れない飛行。国交省への飛行許可・承認申請が必要。
  • カテゴリー III:特定飛行に該当し、立入管理措置を講じない(=第三者上空を飛行する)飛行。一等技能証明+第一種機体認証+個別許可承認の3要件すべてが必要な最も難易度の高いカテゴリー(レベル4飛行)。

本記事で扱う「立入管理措置」は、主にカテゴリーII飛行を対象とした話です。個人・法人の実務レベルで扱う特定飛行の大半はカテゴリーIIに該当するため、まずはこの理解が最重要となります。

COLUMN 02

立入管理措置は義務?|カテゴリーII飛行時に必須

結論から言えば、特定飛行(カテゴリーII)を行う場合、立入管理措置は義務です。国交省への飛行許可・承認申請時に、具体的な措置内容を「飛行マニュアル」または「独自マニュアル」に記載して申告する必要があります。

POINT

「特定飛行」10種類(1つでも該当なら立入管理措置が必須)

  • 空港等周辺/②地表または水面から150m以上の高度/③人口集中地区(DID)上空/④緊急用務空域
  • 夜間飛行/⑥目視外飛行/⑦人または物件から30m未満の飛行
  • 催し場所上空/⑨危険物輸送/⑩物件投下

この10種類のいずれか1つでも該当する飛行を実施する際、飛行経路の周辺に第三者を立ち入らせない措置を必ず講じる必要があります。措置の内容は飛行形態・場所によって変わりますが、代表的なのは補助者の配置・看板の掲示・ロープの設営・機上カメラでの確認の4パターンです(次のCOLUMN 03で詳述)。

逆に、これらの10種類に該当しない飛行——たとえばDID外の昼間・目視内・単独飛行——は「カテゴリーI飛行」となり、立入管理措置の義務も、飛行許可申請の義務もありません。

罰則|措置なしで特定飛行を実施した場合

立入管理措置を講じずに特定飛行を実施した場合、または飛行許可申請そのものを怠って特定飛行を実施した場合は、以下の航空法違反となる可能性があります。

  • 航空法132条の85違反(飛行許可なしで特定飛行実施):最大50万円以下の罰金
  • 航空法157条の10(飛行計画通報未実施):30万円以下の罰金
  • 航空法157条の11(飛行日誌未備え・虚偽記載):10万円以下の罰金

ドローンの業務運用では「許可申請+飛行計画通報+飛行日誌+立入管理措置」がひとまとまりの義務セットであることを、実務担当者・操縦者ともに強く認識する必要があります。

COLUMN 03

具体的にやること|4種類の措置と組合せパターン

立入管理措置の具体的な内容は、国交省が公表する無人航空機 飛行マニュアル(PDF)に明記されています。実務でよく採用される措置は次の4種類です。

4種類の立入管理措置
  • ①補助者の配置:飛行経路周辺の第三者への注意喚起・立入り制限を目的に、飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置する。操縦者との連絡手段(無線・トランシーバー等)飛行を中止すべき状況の判断基準を事前に定めておく。
  • ②看板・立入禁止標識の設置:飛行区画の外周に「無人航空機飛行中/立入禁止」等の看板を設置する。標識は第三者から容易に視認できる大きさ・位置で、飛行経路周辺の主要な進入路すべてに配置する。
  • ③ロープ・カラーコーンによる物理的制限:立入禁止区画をロープ・カラーコーン・バリケード等で物理的に囲む。人物件30m未満の申請時などで採用されるケースが多い。
  • ④機上カメラによる立入確認(レベル3.5飛行):山・海水域・河川・湖沼・森林・農用地等の第三者が存在する可能性が低い場所で、機上カメラで進行方向の飛行経路の直下および周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認する運用。補助者配置・看板の代替として認められる(一等技能証明+第三者賠償責任保険加入が要件)。

飛行形態と場所に応じて、上記4種類を組み合わせて講じます。たとえば市街地の目視内・30m未満飛行では「①補助者+②看板+③ロープ」の3点セットが定番。山間部のレベル3.5飛行では「④機上カメラ」単独が可能です。

飛行マニュアルへの記載例(国交省 標準マニュアル準拠)

項目 記載例
立入管理区画の範囲離陸地点を中心とする半径 30m 以内を立入管理区画として設定する。
補助者の配置飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を2名以上配置し、第三者への注意喚起・立入り制限を実施する。
看板の設置飛行区画の外周4方向に「無人航空機飛行中/立入禁止/KFJドローンスクール/連絡先○○」の看板を設置する。
ロープの設営立入禁止区画をカラーコーン+トラロープで物理的に囲い、飛行終了後まで維持する。
連絡手段操縦者と補助者間はトランシーバー(免許不要無線)で常時通話状態を維持する。
飛行中止条件飛行区画内への第三者の立入を検知した時点で即時に飛行を中止し着陸させる。
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COLUMN 04

プロペラガードは義務?|30m未満・DID・催し場所での装備要件

プロペラガードは、機体に装着することでプロペラが人や物件に接触した際の危害を軽減する保護装備です。「義務?」に対する答えは、「特定飛行の一部で条件付き義務」となります。

プロペラガード装備が求められる飛行
  • ①人口集中地区(DID)上空の飛行
  • ②人または物件との距離30m未満の飛行(第三者上空の飛行以外)
  • ③催し場所上空の飛行(第三者上空の飛行以外)

この3種類の特定飛行を申請する際、国交省の許可承認申請の申請書記載例にて、機体が「ホームページ掲載無人航空機」で確認飛行形態区分に「C 注1(プロペラガードを装備した場合に限る)」と記載されている場合、プロペラガードの装着が必須となります。装着した状態での飛行を約束する形での許可となるため、装着せずに飛行させれば許可条件違反です。

プロペラガード装着 可否と対応表

状況 対応
機体がHP掲載機で「C注1」あり
プロペラガード装着可
プロペラガード装備で申請・飛行(写真添付が申請書で求められる)
機体がHP掲載機で「C注1」あり
プロペラガード装着不可
飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、第三者が飛行範囲内に立ち入らないよう注意喚起(代替措置)
機体がHP掲載機で「C」記載なし
(一般機体)
プロペラガード等の装備は必須ではないが、補助者配置+立入管理措置による代替対応が申請時に求められる
催し場所上空での飛行プロペラガード装備 または 係留装置(機体の飛行範囲制限) または 第三者危害防止ネットの設置

市販の空撮ドローン(DJI Mavic 3 Enterprise・Mavic 2 Pro等)はプロペラガード装着に対応しているモデルが多いですが、装着すると飛行時間が10〜20%短くなるケースがあります。業務用途では飛行時間と安全性のバランスを事前に検証する必要があります。

よくある誤解|プロペラガードは「あれば安全」ではない
  • プロペラガードはプロペラの側面接触を軽減する装備であり、上下方向の接触や墜落による危害は防げない
  • プロペラガードを装着しても25kg以上機は依然として特定飛行の別カテゴリーとなり、機体の重量に応じた飛行体制が別途必要。
  • 装着すると耐風性能・飛行安定性が低下するケースがあり、飛行前に取扱説明書で運用限界を確認する。
COLUMN 05

立入管理区画の設定方法|半径・落下距離の考え方

立入管理区画(=第三者の立ち入りを管理する区画)の範囲は、飛行の高度・機体の性能・想定される落下距離から算定します。国交省の飛行マニュアルでは、目視外飛行(補助者なし)の場合、飛行範囲の外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として設定する旨が明記されています(飛行マニュアル 3-3(5))。

落下距離の考え方

落下距離とは、推力が途絶した場合に機体が飛行地点から落下する地点までの水平方向の距離を指します。飛行高度と機体の水平速度から算定されます。

飛行高度 水平速度 目安の落下距離(半径)
50m0m/s(ホバリング)約 10m 以内(自由落下相当)
50m10m/s(時速36km)約 30〜40m
100m15m/s(時速54km)約 70〜100m
150m15m/s(時速54km)約 100〜150m

これらは目安値であり、実際の落下距離は機体の空力特性・風速・墜落モード(フェールセーフ発動有無)で大きく変わります。製造者が保証する値がある場合はそれを優先して立入管理区画を設定してください。

標準マニュアルの半径100m規定

国交省の標準マニュアルを採用する場合、離陸地点を中心とする半径100m以内を立入管理区画として設定するのが標準運用です。この場合、半径100m内への第三者立入りを補助者・看板・ロープで管理します。ただし、この半径100mは「ドローンを中心に」ではなく「離陸地点を中心に」である点にご注意ください(誤解が多い箇所)。

実務で失敗しないコツ
  • 離陸地点を中心とする(ドローンを中心ではない)。飛行中に機体が移動しても、離陸地点を中心とした管理区画は変わらない。
  • 飛行経路の全周を包含できる大きさの区画にする。飛行が広範囲の場合は複数の管理区画を設定する。
  • 実技講習では、実際にロープと看板を使って管理区画を設営する演習を行い、感覚を身につけることを推奨。
COLUMN 06

カテゴリーIIA と IIB の違い|措置内容と申請の重さ

カテゴリーIIはさらにIIA と IIBの2つに分類されます。実務では「どちらに該当するか」で申請の重さが大きく変わるため、正しく判別する必要があります(国交省 飛行許可・承認手続)。

カテゴリーIIA / IIB の区分
  • カテゴリー IIA 飛行:立入管理措置を講じて行う特定飛行のうち、IIB飛行以外のもの個別に許可・承認を受ける必要あり(DIPS2.0で申請)。
  • カテゴリー IIB 飛行:立入管理措置を講じて行う特定飛行のうち、①最大離陸重量25kg未満、②DID上空・人物件30m未満・夜間・目視外の4種のいずれかのみ、③二等技能証明+第二種機体認証の全条件を満たすもの。個別の許可承認申請が省略可能(一部要件で)。

IIB飛行は「二等資格+第二種機体認証+DID/30m/夜間/目視外のみ」という条件で個別申請が省略できるため、業務でカテゴリーII飛行を頻繁に扱う事業者にとってメリットが大きい制度です。それ以外はすべてIIA飛行となり、DIPS2.0での個別申請が必要となります。

カテゴリー 該当する飛行例 申請の重さ
カテゴリー IDID外・昼間・目視内・30m以上・25kg未満の単独飛行申請不要
カテゴリー IIB
(省略可)
二等資格保有者が第二種認証機で DID / 30m未満 / 夜間 / 目視外 のみを実施個別申請 省略可
カテゴリー IIA25kg以上機/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/150m以上/IIBの条件外個別許可承認申請 必要
カテゴリー III第三者上空を飛行するレベル4飛行一等資格+第一種認証+個別許可

いずれのカテゴリーであっても立入管理措置そのものの義務は同じです。IIBに該当したから措置が不要になるのではなく、「措置は必要だが個別申請が省略される」という違いなのでご注意ください。

COLUMN 07

よくある誤解と実務でのNGパターン

KFJの受講生・法人研修参加者からよく寄せられる、立入管理措置とプロペラガードにまつわる誤解・NGパターンを整理します。

NG例|立入管理措置
  • NG①:「私有地の中だから第三者はいない」と判断し、立入管理措置を全く講じない。私有地であっても関係者以外の第三者(近隣住民・宅配員・訪問者等)の侵入可能性があるため、看板の設置と補助者の配置は最低限必要。
  • NG②:立入管理区画をドローンを中心に半径100mと設定する。正しくは離陸地点を中心。飛行中に機体が移動しても管理区画は動かない。
  • NG③:補助者を配置したが、操縦者との通信手段(無線)を用意しない。飛行中止の即時判断ができないため、無線・トランシーバーは必須。
  • NG④:機体重量25kg未満、二等資格保有だからIIB飛行と判断し、立入管理措置を省略。IIBは個別申請が省略できるだけで、措置そのものは必須
NG例|プロペラガード
  • NG①:DID上空・30m未満で「機体が新しいからプロペラガード不要」と判断。機体のHP掲載機ステータス・確認飛行形態区分の記載を必ず確認する。
  • NG②:許可申請時にプロペラガード装着写真を添付したのに、実飛行時に外して飛ばす。許可条件違反で、事故が発生した際は行政処分・刑事罰の対象。
  • NG③:「プロペラガードがあるから第三者上空も飛べる」と考える。第三者上空はカテゴリーIIIで、一等資格+第一種機体認証が別途必要。プロペラガードでは代替できない。
  • NG④:プロペラガードを装着したまま飛行前点検を怠り、干渉・接触の兆候を見逃す。飛行前点検で必ずガードの取付状態・干渉有無を確認する。

これらのNGパターンはすべて、KFJの一等・二等国家資格コースの実技講習と修了審査の中で、繰り返し確認・修正される項目です。書籍やネット情報だけでは判断が難しい実務ケースは、登録講習機関での実技講習で身につけるのが最も確実です。

FAQ

よくある質問

立入管理措置は義務ですか?いつから?

はい、義務です。2022年12月5日の改正航空法施行と同時に、特定飛行のうち立入管理措置を講じるものをカテゴリーII、講じないもの(=第三者上空飛行)をカテゴリーIIIとする分類が明確化されました。カテゴリーII飛行の申請時には、具体的な立入管理措置の内容を飛行マニュアルに記載して国交省に申告する必要があります。措置なしで特定飛行を実施すると航空法違反となり、最大50万円以下の罰金の対象となります。

具体的に何をすれば「立入管理措置」になりますか?

代表的な措置は4種類:①補助者の配置(飛行経路全体を見渡せる位置)、②看板・立入禁止標識の設置、③ロープ・カラーコーンでの物理的区画、④機上カメラでの立入確認(レベル3.5飛行時)。飛行形態と場所に応じて①〜③を組み合わせるのが基本で、山間部のレベル3.5飛行では④単独が認められます。市街地の30m未満・DID上空では①+②+③の3点セットが定番です。

プロペラガードは必ず装着しないといけませんか?

一律の装着義務ではありませんが、①DID上空、②人物件30m未満、③催し場所上空のいずれかを申請する場合で、機体が国交省のホームページ掲載無人航空機で「確認飛行形態区分 C 注1(プロペラガード装着に限る)」と記載されている機種であれば、装着が必須となります。装着できない機体は、補助者配置・ネット設置・係留装置等の代替措置が申請時に求められます。

立入管理区画の半径はどう決めますか?

国交省の標準マニュアルを採用する場合は、離陸地点を中心とする半径100m以内が標準です。独自マニュアルの場合は、飛行の高度・機体の性能・想定される落下距離から算定します。目視外飛行(補助者なし)では、製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として設定するよう定められています(飛行マニュアル 3-3(5))。半径はドローンを中心ではなく離陸地点を中心とする点に注意が必要です。

私有地の中で飛ばす場合も立入管理措置は必要ですか?

はい、特定飛行に該当する場合は私有地でも必要です。私有地内でも関係者以外の第三者(近隣住民・宅配員・訪問者等)が侵入する可能性があるため、看板の掲示・補助者の配置は最低限必要です。また、私有地の周辺住民に対する事前告知(ポスティング・回覧板等)も、実務上は必要になるケースがあります。

カテゴリーIIB飛行なら立入管理措置は省略できますか?

いいえ、立入管理措置は省略できません。IIBは「個別の許可承認申請が省略できる」のであって、措置そのものは必須です。IIBに該当するのは①最大離陸重量25kg未満、②DID/30m未満/夜間/目視外のみ、③二等資格+第二種機体認証の3条件をすべて満たす場合で、それ以外はカテゴリーIIA飛行となり個別申請が必要です。

補助者は何人配置すればいいですか?

最低1名、実務では2名以上を推奨します。飛行経路全体を1名で見渡せない場合は複数の補助者を配置する必要があり、それぞれの補助者と操縦者の間には無線・トランシーバー等の通信手段を用意します。補助者は事前に飛行中止の判断基準・緊急時の連絡フローを共有しておく必要があります。

プロペラガードを装着すると飛行時間は短くなりますか?

はい、多くの機種で飛行時間が10〜20%短くなります。プロペラガードは空気抵抗を増やし、機体の消費電力が増えるためです。業務用途では、装着状態での実機フライト時間を事前に検証し、バッテリー交換のタイミング・予備バッテリーの数を運用計画に反映する必要があります。DJI Mavic 3 Enterpriseは純正プロペラガードを装着すると約15%飛行時間が短くなります。

立入管理措置とプロペラガードの実務をスクールで学べますか?

はい、KFJドローンスクール(登録講習機関 T0629001)の一等・二等国家資格コースでは、実技講習中に立入管理区画の設営演習(ロープ・看板の実物設置)・プロペラガード装着状態でのフライト訓練を組み込んでいます。埼玉・大阪・愛知の3会場すべてで同一カリキュラム。二等経験者コース¥80,000/1日、助成金 最大75%対応。

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SOURCES · 出典・一次情報一覧

【出典・一次情報一覧】

本記事の記載内容はすべて、以下の一次情報(国土交通省航空局の公式資料)を典拠としています。立入管理措置・プロペラガード・カテゴリー分類の規定は改定される可能性があるため、実際の運用にあたっては最新版を必ずご確認ください。

■ 国土交通省 航空局(無人航空機の飛行制度)

  • 航空:無人航空機の飛行許可・承認手続 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html カテゴリーI/II/III の分類/立入管理措置の位置づけ/許可承認申請の対象と手続の根拠。
  • 無人航空機 飛行マニュアル(PDF) https://www.mlit.go.jp/common/001975932.pdf 立入管理措置の具体的方法/立入管理区画の設定/落下距離の考え方/レベル3.5飛行での機上カメラ運用の根拠。
  • DID・30m・催し場所等 許可承認申請の申請書記載例(PDF) https://www.mlit.go.jp/common/001517708.pdf プロペラガードの装備要件/HP掲載機の確認飛行形態区分「C注1」の意味/装備できない場合の代替措置の根拠。
  • 無人航空機レベル4飛行ポータルサイト|運航ルール https://www.mlit.go.jp/koku/level4/operation/ 特定飛行10種類の分類/カテゴリーIIA/IIB/IIIの区分/レベル3.5飛行の運用条件の根拠。
  • レベル3.5飛行の許可・承認申請について(PDF) https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf レベル3.5飛行における機上カメラ活用の運用要件/立入管理措置の代替としての位置づけ。

■ ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)

  • DIPS2.0(無人航空機の飛行申請・機体登録) https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/ カテゴリーII飛行の許可承認申請の受付/飛行マニュアルの提出窓口。

■ 航空法(罰則条項)

■ KFJドローンスクール(本記事の講習ルート情報)